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障害認定について

2ヶ月前、仕事中に誤って機械に指を挟み、 左手の人差し指の3分の1程度、及び骨の先端数ミリを失いました。 現在は神経に違和感が残りますが、治療が終了し治癒の状態です。 労災扱いで通院していました。 調べてみたところ、欠損障害の第14級に当たるような気がするのですが、 障害補償給付を請求したとして認定されるのでしょうか。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.4

>障害補償給付を請求したとして認定されるのでしょうか。 認められると思います。 また、勘違いされている方がおられる様ですが、認定は基本的に受傷時から6カ月以降です。 これは後遺障害と言う文字を見れば判りますが、後遺障害とは、治療を行ったにもかかわらず、「後に遺った障害」と言う意味で、治療を行ったにもかかわらず残った訳ですから、治癒(治療中止)後はいつでも申請できます。 ただ、治療を6カ月もしないで後に残った。とも言えませんので、6カ月と言う最低の目安がある訳です。 器質的存在となり、切断障害などは、人間の場合、トカゲのしっぽの様に生えてきませんので、治療が必要無くなれば、6カ月を待たなくでも申請できます。 治療終了後6カ月なんて言う決まりはありません。 (私は労災申請を、治癒日の翌日に出して認められて居ますからね。)

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.3

労災の障害については今でも医師が認めれば出来ますよ。 2番目の方が6ヶ月とありますが、私の主人の場合、治療中にこれ以上の回復は見込めないと言うことでその時に障害認定となりました。 ですから治療が終了したのであれば医師に相談されてみてください。 認定されるくらいの物でしたら医師がきちんと書類を書いてくれますから。

sirotora5603
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経験者の方の意見はとても参考になります。 近いうちに一度相談してきます。

  • santonino
  • ベストアンサー率54% (43/79)
回答No.2

労災保険の障害認定は、治癒もしくは症状固定日から6ヶ月経過した時点で認定されます。 傷跡(醜状痕)などの場合、治癒、症状固定から一定期間経過すると小さくなっていく場合があるからと聞いています。 ご質問から治癒して間もないと推察いたしますから今すぐ14級認定は難しいと思います。 6ヶ月経過後に労災保険の後遺障害認定申請用の診断書を作成してもらってからの申請と認定ということになると思います。

sirotora5603
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございます。 来年の4月頃に医者に診てもらう事になりそうですね。

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.1

 産業医もしくはその時の主治医に相談して下さい。認定されるかどうかは役所の判断次第です。  請求という行動を起こさなければ何事も始まりません。  

sirotora5603
質問者

お礼

何分、初めてのことなのでどうしていいか分からないのです。 でも行動しなければ何も始まりませんよね。

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