• ベストアンサー

傷病手当金の給付について

皆さん、こんばんは。 8月1日にある社に入社して働いていたのですが、あまりにも規定勤務時間以外の労働やパワハラなどで、9月半ばから、大きく体調を崩してしまい、腎臓と肝臓を患ってしまい、以降ドクターストップによる加療を続けております。しかし、9月末には試用期間中でもあったので、解雇予告を受けてしまいました。こうした場合、9月半ばからの傷病手当金は10月末までの分で申請はできるのでしょうか?また継続して療養をしている中で任意継続で健保に加入して加療を続ける場合、10月以降も申請は可能なのでしょうか?ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 >こうした場合、9月半ばからの傷病手当金は10月末までの分で申請はできるのでしょうか? 10月末日が退職の予定なのですjか? 会社で健康保険に加入していますか? その間が就労不能であると言う医師の証明がもらえますか? >また継続して療養をしている中で任意継続で健保に加入して加療を続ける場合、10月以降も申請は可能なのでしょうか? 継続給付は被保険者期間が1年以上が条件なので無理ですね。 また1、2ヶ月では失業給付も受給できませんし、そもそも病気で働けないのでは受給資格がありませんが。

oredaoreda
質問者

お礼

ありがとうございます。大変詳細でわかりやすくご案内頂き、感謝しています。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

継続療養は不可です。離職当日迄が在籍の為離職当日迄を請求して完結となります。 また失業給付金の受給残がある場合、受給期限延長手続きを行い、就労可能となった後に受給手続き再開となります。 尚再就職後再発した場合、受給開始から18ヶ月の不変期間内に限り受給再開は可能ですが、当初の継続療養不可はこちらに引き継がれますから、仮に再就職1年経過後でも継続療養不可になります。

oredaoreda
質問者

お礼

本当にありがとうございます。傷病後の先のことまでご教示くださり、感謝しています。