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給与の低い社員は社会保険に入れないのか?
- 給与の低い社員が社会保険に入れるかどうかについて調査しました。
- 日本の健康保険の最低等級は月額58000円ですが、給料の低い人は健康保険証がもらえないのでしょうか?
- さらに、会社の経営者が自らの給与をゼロ円にしている場合には、健康保険証は持っていないのでしょうか?
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63,000円未満が標準報酬月額58,000円です。 ですので、役員報酬や給与が少なくても、社会保険の加入条件を満たしているのであれば、会社は社会保険に加入しなければなりません。 従業員給与では最低賃金の法律がありますが、役員には適用されませんので、ご質問のような場合もあることでしょう。役員報酬額があり条件を満たせば社会保険加入となり、保険料天引きによりマイナスになる可能性はあるでしょうね。 ただ、役員報酬が0であれば社会保険加入は出来ないでしょうね。保険料の算定となる根拠が無いのですから、計算のしようがありませんからね。それに勤務ではなくボランティアになってしまいますからね。 しかし、小さい会社で社長さんたちの給与を資金繰りにまわしているところも多いことでしょう。それでも、経理上は給与額が発生し、未払い状態などにしているに過ぎないことでしょう。場合によっては、標準報酬月額を意識しての金額を設定することで、国保・国民年金への加入を避ける場合もあることでしょう。
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- toraayuyur
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会社員なら法律で最低賃金は決められています。 最低等級以上の賃金になるはずです。 社長さん、経営者は社員ではありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
>給料の低い人(株式会社の社員)は健康保険証がもらえないのでしょうか? いいえ。 健康保険に加入する義務のある人は金額は最低の標準報酬月額になるんです。 法人にしていたら健康保険に加入させなくてはならない。 一人会社ならまだしも従業員がいるなら本来加入させなければいけない。 健康保険ならば経費にできますから加入しているんじゃないですか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ということは社員(役員ではなく従業員)の場合、どんなに労働力が低い人でも月給58000円以上を支給して、社会保険に加入させなくてはならないんですね。 で、月給ゼロ円(もちろん役員賞与もなし)の社長さんの場合は?
- m_inoue222
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労働者の「給与」と経営者の「役員報酬」は別物です
お礼
ご回答ありがとうございます。 では役員が社会保険に加入できる最低の月給は何円以上ですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 >しかし、小さい会社で社長さんたちの給与を資金繰りにまわしているところも多いことでしょう。それでも、経理上は給与額が発生し、未払い状態などにしているに過ぎないことでしょう。場合によっては、標準報酬月額を意識しての金額を設定することで、国保・国民年金への加入を避ける場合もあることでしょう。 つまり、社会保険に入るために、社長には名目上は最低月給を払っておいて、実際のところは社長の給与は遅配、未配とする、ということでしょうか?