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再婚した叔母の保証人になれといわれ戸惑っています
- 30年前に後妻に入った叔母が老人ホームに入る際、保証人になるよう頼まれましたが、私自身は実母の介護に専念しており戸惑っています。
- 叔母は3人の娘さんと絶縁状態であり、最近は痴呆も進行しており、金銭管理が難しくなってきました。
- 私は義理とはいえ、相続人になる子供さんがいるため、保証人や後見人は娘さんに依頼するべきではないかと思っていますが、法的なことはわからないため市役所に相談すべきか悩んでいます。
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>3人の娘さんのいるところに… 結局、叔母に実子はできなかったのですね。 >義理とは言え、相続人になる子供さんが居られるのだから… 確認された上で書いていますか。 叔母と先妻の子との間に養子縁組がなされていなければ、継母と継子の関係に過ぎず、相続権はありませんよ。 >叔母を老人ホームに入れるにあたり保証人… >後見人制度の申立人にもなるように… 継子でなく養子なら、どちらも当然に養子の責務です。 養子は実子と同等に、相続権があると同時に扶養義務もあります。 はっきり断れば良いです。 一方、養子ではなく継子のままなら、法定相続人には叔母の兄弟が浮上してきます。 たいへん不謹慎ですが、母が叔母より先に旅立たれたら、あなたに相続権が回ってきます。 http://minami-s.jp/page008.html 叔母が財産を持っていそうなら、保証人にも申立人にもなるのも選択肢の一つです。 たいした財産などなさそうなら、しょせん叔母と甥姪との間に大きな扶養義務などありませんから、断れば良いです。
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- strbegger-po
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拝読させて頂く限りとても理不尽な事を要求されていますよね。 >>後妻先の方から 叔母を老人ホームに入れるにあたり保証人になってくれといわれました。 こうしたことは嫁ぎ先の方達(家族)が解決していかなければいけない類のものです。 娘さん達とは“絶縁状態”という事ですが、そうした事は理由にはならないと考えますね。 相手方の言う“後見人”というのは『成年後見人』ということだとおもいますが、これは仮に叔母様が貴女を信頼し決めるとすることは出来ません。 親族の中で行えるものとは違って『家庭裁判所』で決められるものです。 殆どが“司法書士、弁護士、行政書士”とした方が権利を得ます。叔母様名義の印鑑、通帳、不動産権利書等などあらゆる物の管理をすべてやってもらえます。 仮に叔母様が悪徳業者に騙されて物を買わされたとしても直ぐに対処(解決)してもらえます。 絶縁状態とは言うものの、戸籍上では娘ですよね。当然財産分与というものがあります。 それと、“遺言書”などはどうされているのでしょうね。 ずるい考えであれば、面倒なことは貴女にさせ、実際亡くなった時にはしっかり受け取るでしょうね。 ・・・それに“施設入所”にあたっての“保証人”などする必要は無いですね。 相手方の言いなりにはならない事ですよ。叔母様が老いて認知症なり、身体の自由が利かなくなってきたからといって、それを貴女に押し付ける(何とかしてくれとばかりに)行為は間尺に合わず身勝手すぎますよね・・・。 こうした問題は両者で解決できるとは思われません。 相手方の要求が酷すぎる(半脅し)様であればやはり弁護士さんに相談することが宜しいかと思われます。 『法テラス』では無料相談をしてくれます。他にも“無料法律相談”をしてくれるところも有りますので検索をされ、一度ご相談されては如何でしょうか。(中には電話で相談できるところも有ります。) 今現在、お母様の介護をしておられるとのことですが、大変ですが、がんばってください。
お礼
ご回答頂き、ありがとうございました。 何の知識も無いもので、ただどぎまぎしてしまっておりました。 母の事も、励ましのお言葉ありがとうございます。的確なご回答頂き、ありがとうございました。
- dankai-mae-M
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保証人になる必要はないと思います。 人情・感情面からすっぱりと決めるのが難かしい局面ですが、 最後はお金の問題になります。 保障できる財産をお持ちになっていない場合は責任を持てま せん。責任を持てない人が保証人になることは、今度は質問 者さんの破滅を意味します。 叔母さんの残った財産が充分にあり、それを質問者さんが管 理できるならば保証人になれる可能性は残ります。その辺の 事情はこの文面だけでは判りません。 回答者は人にお金を貸す時は差し上げるつもりでないと貸し ません。仲良くしている兄弟でも保証人にはならないと宣言し ています。 義理で保証人になり悲劇を招いた事例には事欠きません。
お礼
お回答をお寄せくださり、誠にありがとうございました。 主人にも迷惑をかけることになりそうなので、はっきり断る事にいたします。 ありがとうございました。
お礼
継子・養子など全く無知なままで戸惑うばかりでしたが、違いがあることを知る事ができ、覚悟ができました。とても参考になりました。ありがとうございました。
補足
再婚したのは、再婚先の子供さんが成人されていて 叔母は遅い再婚でした。 先妻さんとは死別で 実子はおりません。子供さんはそれぞれ結婚されていますし、60歳近いのではないかと思います。私はてっきり、再婚した相手が亡くなったり、叔母が相続したものは叔母が亡くなればその子ども達に相続される物と思っておりました。実際どうなっているのかは、わかりません。財産については分かりませんが、母の介護だけでいっぱいいっぱいです。市役所に全面的にお願いすることは出来るのでしょうか。ご存知でしたらお教えくださいませ。何も知らないままに、あたふたしている現状です。教えていただいて、すごく助かりました。