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免許証から得られる個人情報は?

有人がレンタルビデオ店に勤めているのですが、 先日あるお客さんが延滞金を払わずその後来店が無いそうなのです。 (ビデオテープは持ってきたのですが、 その時に延滞金の額(10000円弱)を告げると「明日持ってくる」 と言い残し追う間もなく逃げるように立ち去ってしまった、ということです。(テープは置いていった)) 会員証の作成時も上記の応対もすべて友人が行っていて、 かなり責任を感じているようで先日相談を受けました。 そのお客さんに記入してもらった電話番号は現在使用されておらず、その"現在使用されていない"電話番号は恐らく父親と思われる名義で電話帳に載っていたのですが、 父親名義・本人名義ともに現在は104の番号案内でも既に登録がないそうです。 これらのことからその方は既に引越しをされていると思います。 現在手元にあるそのお客さんの情報は免許証のコピーだけです。 もし引越している場合、氏名と 生年月日・免許証の番号しかわからないことになります。 ここからその方の情報(現住所・電話番号等)を 調べ請求書を送る(もしくは電話で請求内容を述べる)ことはできるでしょうか? できるとすればどのように調べることができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • shonanboy
  • ベストアンサー率19% (92/463)
回答No.2

下の方とほぼ同じですが(経費的な面も) 刑事事件として告発するなら免許証番号あれば 安易にその犯人!?に到達することが出来ます しかしながら免許証って身分証明書では無いんですよね ここが面白い所なんですけどね 住民登録の閲覧は各自治体非常に厳しくなってきています 個人での閲覧は出来ないと思われて結構でしょうね その居住所にまだ住んでいるのであれば判りますが 転居している場合は除票の閲覧は制限されている場合があります 今回は金額的な事を含めて諦めた方が良いでしょうね それとも被害届を出します??これはお店の判断ですけどね

noname#837
質問者

お礼

そうですね、私が店長であればおっしゃる通りに 刑事事件として告発したいところですが、 そこまで行くとお店の判断が必要になりますから… 恐らくそれだけの手間をかけるのであれば 諦めるという結論になってしまうのでしょうね。 まずは地道になんとか出来るところまでやってみようと思います。 とりあえずは役場へと思ったのですが閲覧の制限ですか… でも、行って見ない事にはわかりませんね! 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • asuca
  • ベストアンサー率47% (11786/24626)
回答No.4

>追跡調査(大げさですが(^^; )にかかった費用も >相手方に合わせて請求はできないのでしょうか? これは請求できないでしょう。 またビデオも返していますので延滞金の追加も出来ません。 相手の現住所が分かれば少額基礎精度を利用する手もあります。

参考URL:
http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/
noname#837
質問者

お礼

再度のご回答誠にありがとうございます。 さて、もちろんビデオテープはこちらにある為、 延滞金の追加は必要ではありません。 ただ追跡調査にかかった費用が請求できないのは 納得いかないですね(^^; あちら方が故意(意図的)に代金を返済せず逃げてしまったのですから… その費用が請求できないとしても 出来るところまで調べてみる予定です。 社会人(というより人間?)としての義務と常識を 教えて差し上げなければなりませんから!

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

#1の方と同じですが、免許証の住所所在地の役所で住民票の請求をして移転先の住所を調べるぐらいしかなさそうです。テープが帰っていますので、犯罪にはなりませんので、警察は事情は聞いてくれますが、なにもしてくれません。

noname#837
質問者

お礼

そうですね、とりあえず連休明けに調べてみることになりました。 でもこれは犯罪にはならないのでしょうか? こういう時警察が役に立たないのはわかりますが、 下の回答で刑事訴訟…の記載があります。 刑事訴訟を起こすことが出来るのであれば これは犯罪(大げさですが)なのではないのでしょうか?(^^;

  • asuca
  • ベストアンサー率47% (11786/24626)
回答No.1

免許証に載っている住所から住民登録台帳を調べれば住民票を移していれば移転先は分かります。 ただ閲覧視覚がどういった物だったか分からないのともし分かったとして追跡調査をすることなどにかかる費用などを考えると、損益として計上した方が得ではないかと思うのですが。

noname#837
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住民登録台帳ですか、連休明けに一度役場に行かなければなりませんね。 追跡調査(大げさですが(^^; )にかかった費用も 相手方に合わせて請求はできないのでしょうか? 損得ではなく相手方に社会の常識を教えるためにも 出来るところまで追跡したほうが良いと、 私と友人の共通した意見です。

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