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子供の国籍

日本人妻と中国人夫の子供のことで悩んでいます。 現在,日本に住んでおり,日本で出産する予定です。 将来的には中国で暮らすことを考えているので,産まれる子供は,中国籍にしたいのですが,可能でしょうか? また,夫婦別姓の場合やはり子供は日本人の姓になるのでしょうか? 調べてみたのですが,いまいちよくわからなかったので,質問させて頂きました。 回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • koala3512
  • ベストアンサー率23% (170/712)
回答No.1

質問者さんのご主人が日本国籍を保有して無い場合は、産まれた子供は あなたが戸籍筆頭者に成り、産まれた子供を貴方の日本国籍に入れます そして中国大使館か領事館に子供が産まれた旨届け、中国国籍を取得します 18歳か20歳に成る迄は二重国籍に成りますが、成人した時点で子供が どちらの国籍を取るか選べば良いと思いますよ。 夫婦別姓と言ってもご主人が日本国籍を持って無ければ戸籍が無い所には入らないでしょう、 http://ja.wikipedia.org/wiki/日本国籍 参考迄に

aachan1225
質問者

お礼

なるほど,二重国籍にすることもできるのですね^^ 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

中国籍にしたいときは、中国で出産した方が楽ですよ。 中国側にまず出生届を出すので、後で日本側へ出生届を出しても中国は把握できないため、日中二重国籍になります。 但し、出国のときにコツがありますのでご注意ください。 出生日を含め3ヶ月以内に日本側への出生届をださなければ、 出生に遡り日本国籍を失いますから、中国籍のみにすることも可能です。 日本で生まれてしまうとどうしても日本国籍のままなので、 中国大使館で中国パスポートを発行してくれません。 日本に出生届を出す前に中国籍にする意思を大使館へ出す必要があります。外国人になると出生後30日以内に在留資格取得手続きと外国人登録が必要になります。 >夫婦別姓の場合やはり子供は日本人の姓になるのでしょうか? 二重国籍ならば、日本国籍としての子供は日本氏、中国籍としての子供は中国姓になります。二重国籍の場合は、姓名をそれぞれの国に持つのですよ。

aachan1225
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勉強になりました^^

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