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少年法について
たしか少年院に送致されるのは、12歳以上だった気がするのですが、 それはおおむね12歳以上、とされていた気がします。 他の法律も「おおむね」なのでしょうか
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>他の法律も「おおむね」なのでしょうか 「おおむね」になっているのは、改正少年法のように「おおむね」って明記されている法律だけです。 これは「厳密に何でもかんでも12歳以上って事にしちゃうと、実情に合わない不適切なケースも出て来る場合があるので、実情に合わせてケースバイケースでその都度、判断出来るようにする為」です。 「満○歳以上」などのように、区切りが明確になっている法律の場合は、1日違いで適用されたり除外されたりします。