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国民健康保険に関する質問
- 国民健康保険の支払いについて質問です。
- 主人が社会保険になっても国保の支払いは必要か?
- 出産一時金の申請は主人の社会保険が良いのか国保が良いのか?
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質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 >因みに市県民税も同じでしょうか? ご主人が社保になっても、ということでしょうか? 基本的は同じですが、税金は「年収」から、給与所得者なら「給与所得控除(年収によってきまります」自営なら「経費」を引いた額を「所得」といいます。 その所得から、各種の控除(国保の保険料や社会保険料など)を引くことができ、残った額に対して課税されます。 なので、国保から社会保険に変われば、その保険料も違いますから、ご主人の所得税も住民税も変わります。 住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税なので、来年から変わります。 また、貴方がご主人の税金上の扶養になれば、控除があるので税金安くなります。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
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- ma-fuji
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>(1)主人が社保になっても国保の毎月55000円は払い続けなければいけないのでしょうか? いいえ。 ご主人が社会保険料に入り、貴方もその扶養に入れば、払わなくてすむようになります。 >(2)主人が社会保険になったことは市役所に知らせないといけませんか? そのとおりです。 国保の保険証を役所に返しに行き、国保からの脱退手続きをしてください。 そうしないと、役所ではご主人(貴方も)が社会保険に加入したことはわかりません。 >(3)来年の4月末くらいに出産予定なんですが、出産一時金は主人の社会保険に申請するのが良いのか私が国保を継続し国保に申請する方が良いのか? ご主人の健康保険の扶養になれば、ご主人の加入している健康保険です。 出産一時金の額は法律で決まっていてどちらでも同じです。
お礼
解りやすく回答頂き有難うございましたm(_ _)m 安心しました。因みに市県民税も同じでしょうか?
- jfk26
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>私は妊娠をし年内で仕事を辞めるつもりなのですが、その時点で主人の扶養に入るつもりです。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 ですから退職してすぐに夫の健康保険の扶養になれる可能性は高いが、夫の健保によってはなれない場合もあるということです。 >(1)主人が社保になっても国保の毎月55000円は払い続けなければいけないのでしょうか? 夫が会社に就職して会社で健康保険に入れば夫の分の保険料が当然減りますから、保険料は安くなります。 >(2)主人が社会保険になったことは市役所に知らせないといけませんか? ただし自動的安くなるわけではありません、新しい保険証を役所にもって行って国民健康保険からの脱退手続きをしなければなりません。 それをしなければ重複して保険料を払うことになります。 >(3)来年の4月末くらいに出産予定なんですが、出産一時金は主人の社会保険に申請するのが良いのか私が国保を継続し国保に申請する方が良いのか? 基本的にはどちらでも同じ、ただ国民健康保険はいわゆる法定額しか出ませんが一部の健保では附加金と言うプラスαを付ける場合があるのでそれがあれば夫の健康保険からの方がいいですが、あくまで一部ですから基本的にはどちらでも同じと言うことです。 ただ夫の健康保険の健保に請求できるのは質問者の方が夫の健康保険の扶養になった場合です、質問者の方が国民健康保険に加入したままであれば、夫の健康保険の健保ではなく国民健康保険です。
お礼
とても詳しく回答して下さり有難うございます。私には難しいところもあるので何度も読み返し理解していきます☆
お礼
二度に渡り丁寧な説明をして下さり本当に有難うございました!バカな私でも理解ができました☆これからまた質問させて頂くかもしれませんがその時はどうぞ宜しくお願いしますm(_ _)m