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自動車の契約

10月18日に、新車の仮契約をしました。捺印はしていません。 購入をキャンセルしたいのですが、いまならまだ、間に合いますか? まだ二日しか経っていないのですが、不安です。 あした朝一電話しようと思うのですが。。 回答おねがいします。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>購入をキャンセルしたいのですが、いまならまだ、間に合いますか? 相手側(店)次第です。 というのも、売買契約は「売ります・買います」の双方の意思表示で合法的に成立します。 仮契約だろうが、本契約だろうが、署名の有無・印鑑押印の有無は「無関係」なんです。 唯一合法的に契約が無効になるのは、質問者さまが未成年者の場合です。 質問者さまが未成年の場合は「契約を権利が無い」ので、契約行為そのものが無かった事にする事が可能です。 質問者さまが、成人である。又は、未成年でも結婚している場合は成人と看做します。 この場合は、相手側(店)の判断次第ですね。 何らペナルティー(キャンセル料)を科せられる事無く、キャンセルが出来る場合があります。 反対に、契約不履行として損害賠償又はキャンセル料を請求される場合もあります。 >まだ二日しか経っていないのですが、不安です。 この二日間で、店側がどんな行動を起しているかですね。 1.納車用に、整備を行なった。 2.納車用に、ボディーコーティングを行なった。 これらの行為を行なっていれば、最悪「費用の請求」を求められる場合があります。 3.後から、質問者さまが契約した車を買いたいと来客があった。 直ぐに質問者さまがキャンセルしていれば、店は売れた訳です。 店側から言うと、車一台分の利益を失った事になります。 クーリングオフ制度は、残念ながら適応外なんですね。 店側が、どんな納車準備を行なっていたか?が重要でしよう。 >あした朝一電話しようと思うのですが。。 まぁ、店側が商取引慣行を主張するのか?何らかのペナルティーも求めないのか? この店で無いと、誰にも分かりませんね。 もしペナルティーを科せられても、価格の1割未満だと万々歳です。

chiro0127
質問者

お礼

朝一電話しました。 すぐ了承いただき、ペナルティなしでした。 今後は、金額の大きい買い物に限らず、きっちりと見通しを立てて契約したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • kappanuma
  • ベストアンサー率19% (13/66)
回答No.2

自動車購入に仮契約と言う物は存在しません。 推測ですが、貴方が仮契約と思っていても正式な契約になっていると思いますので、キャンセル料は掛かると思います。

chiro0127
質問者

お礼

朝一電話しました。 すぐ了承いただき、ペナルティなしでした。 今後は、金額の大きい買い物に限らず、きっちりと見通しを立てて契約したいと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • dsdna
  • ベストアンサー率24% (308/1281)
回答No.1

 >購入をキャンセルしたいのですが、いまならまだ、間に合いますか?  納品されていなければ、間に合うんじゃない?キャンセル料とか工場発注の手数料とかとられるかもしれないけど。

chiro0127
質問者

お礼

朝一電話しました。 すぐ了承いただき、ペナルティなしでした。 今後は、金額の大きい買い物に限らず、きっちりと見通しを立てて契約したいと思います。 ご回答ありがとうございました。