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パートの基本手当日額について

現在パートで11/15で退職予定です。 給与は毎月15日締めです。 その場合、基本手当日額の計算は直近の6ヶ月と聞きましたが 10/16-11/15 9/16-10/15 8/16-9/15 7/16-8/15 6/16-7/15 5/16-6/15 この6ヶ月の計算でよいのでしょうか? すべて11日以上出勤しております。

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  • jfk26
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回答No.1

>この6ヶ月の計算でよいのでしょうか? すべて11日以上出勤しております。 そうなります。 金額について言うと、基本手当日額(1日あたりの金額)の正確な計算式は下記の通り。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate.pdf 良くわからなくて頭が痛くなるようでしたら、下記が簡易の早見表です。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_teate_hayamihyou/kihonteate_hayamihyou_h23.html 対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です。 また早見表にあるように「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。 その基本手当日額(1日あたりの金額)が最大で所定給付日数分支給されるということです。 それから給付される日数つまり所定給付日数も下記のように退職理由や被保険者期間や年齢によって異なります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 失業給付の手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html それから自己都合か会社都合かで7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間がある場合とない場合があります。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

mama000001
質問者

お礼

詳しく教えてくださいましてありがとうございました。 基本手当日額の対象となる月に不安がありましたので 教えて頂き安心できました。

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