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個人売買トラブル

3ヶ月くらい前に、友達の先輩に、中古のブランドバッグを売りました。 何日か前に友達からメールが来て、「あなたから買ったバッグ初めて使ったら壊れたから、お金返して」って言われました。 中古って分かって買って、しかも今さらで、被害届け出すみたいなこと言われて本物だったら何年たっても壊れないって…。 この場合、返金しないといけないんですか?

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  • 17891917
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回答No.1

 結論から言えば,お二人が売買時にすぐに壊れることを予測していなくて,壊れたことが一般的に見て異常と言える場合には返金しないといけません。  本件は,「特定物売買」の典型的事例です。「特定物」とは,取引きの目的物として当事者が物の個性に着目した物をいいます。例えば,自動車ならどれでもというのではなく,「 この」自動車を買うという場合です。本件の中古のバッグは特定物にあたります。特定物取引きについて,民法483条は「現状引渡しでよい」旨を規定しています。質問者様は現状のまま引き渡したのですから契約不履行責任は負いません。  ただし,特定物売買においては,売買の目的物に「隠れた瑕疵」があったときには売主は「担保責任」を負います。「隠れた瑕疵」とは,取引上,一般的に要求される注意を払っても発見できない欠陥のことです。隠れた瑕疵の存在を知らなかった買主は、売主に対して損害賠償の請求ができ,また,瑕疵のために契約の目的を達することができないときは契約を解除することができます。契約解除すれば,当事者は取引前に原状回復する義務を負います(民法545条)から,買主は目的物を返還し,売主は売買代金を返金しなければなりません。  問題は,本件において「隠れた瑕疵」があったかですが,「ブランド物」ならば,(通常の使用で)「初めて使ったら壊れ」ることは通常考えられず,また売買時には,お二人ともまさかすぐに壊れることは予測していなかったでしょうから,「隠れた瑕疵」があるといえるのでしょうか?  ただ,当事者同士で「相当に使い込んでいるので,すぐに壊れるかもしれない。その場合でも買主は不服を述べない」などと申し合わせていたような場合には話は隠れた瑕疵は無いといえるでしょうが。   なお,瑕疵担保責任の追及は,事実を知った時から一年内にしなければならないのですが,本件は売買自体が「3ヶ月くらい前」なのですから,追及可能です。 【民法】 (特定物の現状による引渡し) 第483条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。 (解除の効果) 第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 (売主の瑕疵担保責任) 第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 (地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
noname#142191
質問者

お礼

分かりやすいお返事ありがとうございました! お返事、参考にしたいと思います!

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