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水没した車の請求はどこに

会社の決められている駐車場に停めていたところ、大雨で水没してしまいました。もともと大雨の時は駐車場は水溜まりになります。修理に2、3週間かかり、エンジンなどに影響が出るから早めの買替えをすすめられています。修理代金を会社に請求できるのでしょうか。教えてください。

みんなの回答

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.4

ホテルのようにクルマのキーを担当者に渡して、他の社員が駐車しているか、 会社から指示があるまでクルマの移動を禁止されているような状況であれば 会社に「保管上の管理責任」が生じますが、そんな会社は聞いたことがありません。 請求しても却下されるのが目に見えていますが、請求すること自体は勝手です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

できません まして 駐車した場所に水が溜まりやすいことを承知しているのですからなおさらです

回答No.2

原則的には「天災」の場合には誰にも補償義務がありません。 その災害が容易に予測できるような場合には過失が問えることがなくはないようですが、よほどのことでないと無理かと思います。 天災にも対応している保険に加入していればそこから支払われるかもしれません。

  • xiao-zong
  • ベストアンサー率30% (87/290)
回答No.1

私の会社で6年ほど前に台風による集中豪雨で会社裏のため池が決壊し、同時に会社横の河川が氾濫した為、会社周辺の駐車場に止めていた車が数台水没しました。 この際、廃車になった車も数台出たのですが、会社としては想定外の天災という事で賠償責任は無いとの判断になりました。 質問者さんの会社の場合、過去にも同様の事が何度かあった等の事例が無ければ、同様の判断になるのではないでしょか?