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駐車違反

駐車違反の黄色い紙が貼られていて どうすればいいのかわからず書かれていた警察の電話番号に電話をして 名前を聞かれ運転者はあなたですかと聞かれ、はいと答えたのですが その場合、出頭しなくてはいけないのでしょうか? 待っていれば何かハガキのようなものが届くのでしょうか? まったくわからないのでどなたか教えてください よろしくお願いします

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

そうだ!そうだ!出頭しても何の特にもならない。 違反金は絶対支払わないとダメなので、後日車の所有者宛に届く 仮納付書で即支払い。 出頭はダメだよ!!! 他人の所有でも仮納付届いたら頂いて支払おう!! レンタはダメだけどね。 それと・・・車に「違反回数1回」がカウントされる。 その点数がなんと・・・半年間有効なんだよね。 最初の違反より3回までは許してくれるけど、4回目から「車両使用禁止」が付く。 最初は10日らしいけど・・・ でもこれ破って使うと「逮捕」です。 取りあえず今は違反金の調達に頑張ろう!!

kyopyo
質問者

お礼

質問への回答だけでなく 違反をするとこでついてしまうカウントについても教えて頂きありがとうございますm(._.)m これから待つことにします 詳しくありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Kirby64
  • ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.2

 警察には絶対出頭するなよニャ!  出頭したら普通の駐車違反として反則切符が切られ、違反点が加算されるニャ(当然反則金も払うことになるニャ)。  放置した場合、1週間後くらいに反則金の納付書が送られてくるニャ。これを銀行などで払ったら無罪放免ニャ。(違反点は加算されないニャ)  どちらにしろ反則金は支払わなければならないが、出頭すると調書作成に30分くらい、おまけに違反点が最低2点ニャ。無茶苦茶おかしい制度だが、これが日本の現実ニャ。

kyopyo
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 なるほどそういうことになっているんですね(/ _ ; ) いかない方が得ってことですね…

  • 423592
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回答No.1

車はあなた名義ですか?それならば後日ハガキが来ますので、到着後違反金を金融機関で支払ってください。 ハガキ到着後に、支払えば免許の点数は引かれませんが、一定期間に何度も違反をすると車の使用を制限されるおそれもあります。年間2回とかなら問題ないはずです。 ですので、あなた名義で無い場合は点数減点覚悟で、最寄の警察署にいきましょう。

kyopyo
質問者

お礼

自分名義です。 それなら待つ方がいいってことですね 気長にハガキがくるのを待つことにします ありがとうございました(^-^)

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