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通院日数のカウントについて
先日交通事故にあい、現在むちうちのため通院し始めています。 事故は過失割合は0:10で全て相手側の保険で見てもらっています。 現在整形外科に通っているのですが 事故の時に歯を骨折しているため 歯医者にも行く予定です。 それぞれの病院に行った日は1日としてカウントされると思うのですが 同じ日に整形外科と歯医者に言った場合も1日というカウントなのでしょうか?それとも2日とカウントされるのでしょうか? 通院のために奪われる時間は同じなので 通院の仕方でいただける金額に差が出るのであれば 知っておきたいと思い質問いたしました。 よろしくお願いいたします。
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noname#107982
回答No.1
はい。 日数に○をつけるので。。