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NHK 放送受信契約について

部屋を賃貸で借りる予定ですが、賃貸契約の際に NHKの放送受信契約の案内をもらいました。 NHKの受信契約はしないといけないものなのでしょうか? よく受信料を払っていない人がいるという話を聞きますが 税金と同じように収めなければいけない法律上の決まりがあるものか 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ntmtm1
  • ベストアンサー率37% (81/218)
回答No.7

部屋を借りるときのNHKの放送受信契約の案内は部屋の賃貸とは無関係です。NHKとの放送受信契約しなければ賃貸契約を解除するという項目はないはずです。もしあれば違法なものです。 >税金との違い 憲法には国民の義務として納税の義務が書かれています。NHKの受信契約義務は憲法で書かれていません。放送法にもとづく受信契約があってNHK視聴料金は発生します。 放送法ではTV受信する設備(受像機アンテナ等)あれば所有者はNHKと受信契約を結ばねばならないという規定があります。これは憲法違反ではありません。 契約するかは自由であり契約しなくてもなんらペナルティ(放送法に罰則は設けられていません)はありません。契約は裁判所の判例では自由契約としています。 >しつこく契約を迫られる ただし、NHKとの受信契約をとることを請け負っている連中は契約を拒否しても契約するまでしつこくやってきます。契約を迫る根拠は放送法です。まるで〇〇〇のようという書き込みもあります。契約しない旨伝えてあるにも拘わらず何度もきたり大声を出したりしつこい場合は警察を呼び追っ払います。敷地内に入れば不退去罪で逮捕させることも可能です。 ここで罰せられるといっている人は一旦契約(自由契約が成立)し、その後料金不払いの場合(契約不履行になります)裁判所の判決は支払い義務があるとしています。約束したことを守るのはあたり前のことです。 契約してしまった人は受信機を撤去しないかぎり受信料支払いを拒否できません。

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noname#204360
noname#204360
回答No.8

NHKの放送を見るのであれば払うべきですが、視聴しないのであれば契約の必要はありません 確かに放送法に受信機器を設置した者には、NHKとの契約を締結する義務があるとありますが そもそも、民法において、契約とは双方の合意の元に成立する物とされている為 NHKを見ないのに契約をする事に納得が出来ないのであれば、合意とは見なされず 契約をその物が成立しません テレビを買う事が受信装置を設置する事に合意したと言う意見もありますが その意見にも問題があり、民法を視聴する為にテレビを買ったら NHKの受信装置を設置する事になり、受信契約の締結を義務付けるとなると それは立派な抱き合わせ商法です そして抱き合わせ商法は、独占禁止法で違法行為とされています 放送法にどれだけの権限があるのかは知りませんが、少なくとも 民法の壁を越える権限は無いのではないでしょうか? 以前、未払いで訴えられた件については、その方はNHKと受信契約を締結していたにも関わらず 受信料を支払っていなかった為です 受信契約を結んだ以上、解除しなければ支払う義務があります 逆に受信契約を締結していないのであれば、支払い義務は発生しませんし、それに対する罰則もありません 最後に、勘違いして欲しくないのは、これはNHKに受信料を支払う必要が無いと言っている訳ではありません NHKの番組を視聴するのであれば、支払うのは当然の事です 私は息子達がNHKを見るので、納得の上、受信契約を結んでいます ですので、NHKの番組を視聴する気があるのであれば、受信契約を締結して下さい

  • k_kudou3
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.6

NHKの放送受信契約を契約後、受信料を払わないと罰せられますが契約をしなければ罰則はありません。 「NHK福地会長「受信料支払いは義務ではない」と明言!」 1.現行放送法は、NHK受信料支払を義務づけていない。 2.現行放送法では、NHK受信料を強制徴収することができない。 3.現行放送法には、NHK受信契約を行わない場合でも、何ら罰則は無い。 NHK福地会長が平成20年11月6日付け、 NHKトップトークにおいて、つぎのような発言を行っています。 「受信料支払い義務化について」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (福地会長) 受信料の公平負担の目標ということから言えば支払率の目標は100%といえるが、3年で75%、5年で78%達成までは我々の営業努力で取り組んでいきたい。その次の3か年計画のときに、受信料の支払率の目標が更に高くなって80%を超えるようなことになれば、営業努力だけではやはりなかなか達成できないのではないかと思う。 【出典:「NHKトップトーク

noname#142255
noname#142255
回答No.5

NHKに払わなくとも テレビは視聴出来ますが それは払っている人に おんぶに抱っこしている事です 先日 払わない人が 訴えられましたな

  • MNH10W
  • ベストアンサー率48% (2859/5926)
回答No.4

>法律上の決まりがあるものか教えてください。 放送法 第64条です、NHKのサイトも読んでみましょう。 NHK受信料の窓口-NHK放送受信契約・放送受信料についてのご案内 http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_1.html

回答No.3

テレビが無くても、携帯からのワンセグでテレビが見える場合でも、 受診料は支払わなくてはいけない規則だそうです・・・

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

放送法 第64条です。 第六節 受信料等 (受信契約及び受信料) 第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

テレビがあれば受信契約をすることになってますが、テレビが無ければ受信契約は不要です。 NHKが契約してくださいと来れば、契約することを検討すればいいのです。 ま、デマを放送するメディアに金払う必要は無いです

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