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食事療養費と入院時食事療養費は違う意味ですか?
自治体の入院時の子ども医療助成について調べています。 調べていると「食事療養費」と「入院時食事療養費」という 2つの似たような単語が出てくるのですが こちらは別の意味なのでしょうか? また、「入院時の食事代」という単語も時々見かけます。 それぞれの意味をどうぞ教えてください。
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簡単に説明しますと、病院へ入院すると「入院費」という料金が発生しますよね? 「入院費」の内訳を大雑把にみると、「医療費」と「食事代」とその他の雑費だったり、お金のかかる個室を希望するのであれば、お部屋代なども含めた金額が「入院費」として請求されます。 その中の「食事代」って、入院する人の健康保険証によって、同じ食事の提供をしていても、「自己負担額」=1日(1食)の食事の値段が違ってきます。 理由は、食事代の一部を、入院している人の代わりに、その人が加入している保険者(例:国民健康保険、協会健保、社保など)が病院へ支払っているからです。その部分を「食事療養費」又は「入院時食事療養費と言います。 私達、一般市民が病院へ支払う、食事代(自己負担額=1日、1食〇〇円と決められた食事代)を「入院時の食事代」と言ったりしますので、 「食事療養費」と「入院時の食事代」の意味は「保険者が支払う食事代の一部負担金」と「患者が支払う食事代」ということで違ってきます。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。 「食事療養費」と「入院時食事療養費」は、 ほぼ同じ意味で使われることもあって 健康保険が病院側に支払っている部分を言うのですね。 「食事療養費」と「入院時の食事代」は意味がいろいろ違ってくるので それぞれの意味は状況によって 同じこともあれば、違うこともあるということでしょうか。 非常に助かりました。