- 締切済み
国民健康保険証の表紙を世帯主から自分にするのは可能?
フリーランスになり、国民健康保険(1号)に加入する手続きをすることになりました。以前も国民健康保険に入っていた時期があり、そのときは保険証の表紙は世帯主である夫の姓名が書かれていました。国保では擬制世帯主として便宜上、(加入していなくても)世帯主を表紙にすると説明を受けました。 ただ、最近では支払いが滞らないことを条件に、保険証の表紙を被保険者にできると聞きました。調べてみると、「厚生労働省保険局長通達(保発第291号)」という通達が出ておりました。タイトルは「国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて」となっていますが、実際にこうした手続きは可能なのでしょうか?窓口レベルで受け入れてくれるかを知りたいです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kamuten
- ベストアンサー率43% (118/271)
回答No.1
可能です。 届出が必要ですので、お住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください。
お礼
通達も印刷して役所に行きましたが、だめでした。政令指定都市なのですが、この市では通達を適用しないとのこと。「できる」通知であり「すべき」通知ではない、と言われました。自治体によって反応が違うようです。残念でした…。