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先日、わいせつ行為を受けました。

先日、知人の男性からわいせつな行為を受けました。お酒を飲んでました。自宅前で気分が悪くなり、植え込みに戻してしまった後、私の所有する乗用車に押し込まれ、衣服の中に手を入れ下着を外され体を触られました。酔っていたら、わいせつ行為にならないのでしょうか?

みんなの回答

  • sayusayu41
  • ベストアンサー率19% (257/1298)
回答No.4

強制わいせつになるから、刑事事件にできるよ。 ただ、証拠も必要になるかも。 ぱんつ出せ、ってことも実際ある。 警察いわく、ぱんつの中に手を入れたか入れないかは 大きな違いだそうな。

  • totto03
  • ベストアンサー率26% (5/19)
回答No.3

そもそも下着を外されて体を触られた事が猥褻行為です。 強制猥褻罪などで告発したい場合には、警察や裁判所でその場で起きたことを詳しく話さなければいけません。 気分が悪くなるまでお酒を飲んだこと、親しくもないのに自宅の前まで一緒にいたこと、相手の車ではなく自分の車だったこと。 いろいろ詮索されると思います。

miu-kiki-3
質問者

お礼

色々とご教示頂きましてありがとうございました。

noname#211894
noname#211894
回答No.2

親告罪ですから、貴女が訴えないと犯罪にはなりません。

miu-kiki-3
質問者

お礼

親切にご回答頂きましてありがとうございました。

  • dayonee
  • ベストアンサー率20% (61/292)
回答No.1

酔っていてもわいせつ罪の罪にもなります。 そのことを警察へ告訴したらよいです。

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