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医師による暴行
5年前に、千葉西総合病院の産婦人科で、医師による暴行を受けたが、今になって、警察に届ける方法があるのかを、お尋ねしたい
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- yamato1208
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気持ちは、わかりますが、日本は法治国家ですから、法令に定められたこと以外では何もできません。 相談者には、暴行を証明する資料があるのでしょうか? 診断書がないと、暴行自体が証明できませんから、門前払いも違法ではありません。 その時点で、何故弁護士に相談していないのかが不思議で、3年経過すれば民事は時効を迎えますから、 裁判官でも時効援用されれば認めざるを得ません。 刑事事件も、時効であれば法的には何も一切手出しができません。 それを、直接的に医師を攻撃すれば、相談者さんが犯罪を犯すことになり、その判決は重たくなることは 間違いありません。
- yamato1208
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(暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (時効の期間) 第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 無期の懲役又は禁錮については三十年 二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年 三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 四 三年未満の懲役又は禁錮については五年 五 罰金については三年 六 拘留、科料及び没収については一年 その暴行が、5年経過しているのか・5年経過していないのかで変わります。 しかし、時効は警察への告訴で停止するのではなく、検察官が起訴した時点で停止します。 運よく、警察が受理しても送検して、検察官が起訴に至る前に時効を迎えれば何もできません。 更には、暴行されたという証明を相談者の側でしないと期間がかなり経過していますから、警察が受理しない場合もあります。 診断書が必要となります。 民事では、慰謝料請求・損害賠償請求は既に時効を迎えていますから、請求をしても時効援用を宣言されれば時効成立となります。
お礼
丁寧に回答してくれて、どうも、ありがとうございます。 産婦人科ということで、既にご存じだと思うが、傷害はなかった。ただ、外来で公開だったので、他の患者も居た。 幾度も警察(松戸東署)には行ったが、相手にさえしてもらえなかった。私が届けるのは遅かったのではない。 如何なる方法でもやり遂げる。
お礼
放置国家にバンザイです。 今後、法の順守を肝に銘じておきます。 よければ、進展をご報告させていただきます。