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脅迫の物証について教えてください
――― 会社が何らかの犯罪を起こし、社長や幹部などが逮捕された場合、すべての幹部や関係者が「(犯罪に関して)社長に強要されていた」「口止めも暴力団をチラつかせて脅されていた」などと証言したとき、それらの証言が認められるのでしょうか? それには音声テープなどの証拠が必要なのでしょうか?
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- ohyuhi
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音声テープ等の証拠があればベストですが、基本的に裏付けが取れれば証拠になります。 >>「(犯罪に関して)社長に強要されていた」「口止めも暴力団をチラつかせて脅されていた」 証言するのは自由ですが、虚偽の内容はやめて下さい。 脅迫の成立要件ご存知ですか? 簡単に言うと相手をびびらせる事です。結構簡単に成立します。事実があるなら警察に相談してください。
- AkiraHari
- ベストアンサー率19% (255/1313)
音声テープなどの物証がないと厳しいです。特に最近は物証が求められます。 さらに言えば、社長からの強要があったとしても被害者からすればその幹部も共犯者です。 実際オウム真理教による地下鉄サリン事件でも「教祖」からの命令洗脳があったとされながら、幹部に死刑判決が出ています。強要されたからと言って許されるなどということは全くありません。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
音声記録が、必ずしも必要ではありません。 ですが、状況証拠では完全ではなく、その容疑者が十分する可能性があるという推測が容易にできる内容がないと難しいでしょう。 要は、他の人物にも同じ影響力があるということが大前提となります。
所謂、関係者が刑事から受ける事情聴取で、質問文にある様な証言をして、逮捕された社長や幹部が、その証言は違うともなれば、証拠物件、録音テープの有無が争点になるでしょうが、例え、そうゆう物が無くても、社長や幹部の命令で行われていた事の「状況証拠」が裏づけとして取れれば、物としての証拠提出の必要は無いでしょう。 一連のオウム真理教事件がそうですが、麻原教祖の言葉は幹部、信者にとっては「絶対」でした。逮捕された幹部連中の中には、「教祖に命令されてやった」と言う者もいました。しかし麻原は「幹部・信者の暴走、勝手にやった事」と真逆の証言をしています。しかし麻原の言葉は絶対的だという裏づけがあった為に、全ては麻原の命令で行われていた事だという結論になりました。この時、テープ等の証拠物件は一切無かったはずです。 証拠物件が無くとも「状況証拠」ですね。それで有罪にできる場合は多々あります。 ・田中角栄と榎本秘書とのやり取りの証言(榎本夫人の「ハチの一刺証言) ・和歌山カレー事件で、林真須美がカレーに毒物を混入できたかどうか 等々です