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指定暴力団
その団体が反社会的行為(犯罪)を組織として行っていることが立証できたから「君たちは暴力団だ」と「指定」した。 それが指定暴力団ですよね? 立証できたにもかかわらず、なぜ解散させるなり幹部を逮捕するなり。 ってことができないんですか?
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>その団体が反社会的行為(犯罪)を組織として行っていることが立証できたから「君たちは暴力団だ」と「指定」した。 どこからそのような定義が出てきたのか不思議でならないんですけど・・・「指定暴力団」の認識に関しては全く間違っています。 まず、暴力団の定義は。暴対法で「暴力団 - その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。」と規定されています。つまり、法的に暴力団となるのに、「集団的に又は常習的に・・・助長するおそれのある団体」という条件さえ満たせば指定も何も必要ありません。 で、「おそれ」というのが問題です。すでに指摘がありますが、憲法で結社の自由が保障されているため、「おそれ(可能性があるにすぎない)」だけで権利を制限することは難しいのです。 さて、「指定暴力団」ですが、「暴対法第3条の要件に該当する暴力団を指定暴力団として指定できる。」ということで、暴力団の中でも「暴力団のうち犯罪経歴を保有する暴力団員が一定割合以上を占め、首領の統制の下に階層的に構成された団体」としたのです。 ここで、「指定」されることを要求されます。暴力団の中でも、”特に前科者が多く、上下関係の厳しい”組織が指定されるのです・・・指定されても「おそれ」は「おそれ」のままですから、結社の自由の制限が困難なのでしょう。 あなたの言いたいことの方向性には共感を覚えますが、問題提起をするのなら、正しい定義でないと説得力がありません。 検索すればすぐに判ることなので、調べた上で発言しましょうね。
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- Sasakik
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#3です。 なんか、既視感のある質問だと思ったら・・・前回のあなたの質問に対する回答、出掛け前で慌てていたもので少々舌足らずでしたね >暴力団と認定するのは警察や公安委員会で、 とあったのは、「暴力団の構成要件を満たすと認定するのは・・・」とすべきでしたね。要件を満たせば、何もしなくても、暴対法で言う「暴力団」の一丁上がりです。 念のために付け加えておきますが、法律で明確に定義されていることは、それ以外の解釈はありませんので、勝手に読み替えたりしないようにね。 で、あなたの質問にある「立証できた」について追加回答しますか・・・指定に当たって「立証」ができたのは「おそれがある」ことだけです。「おそれ」だけで権利の制限をより強化することは「思想の自由」の制限に当たる(憲法違反)でしょうね。 とか何とか書き込んでいますが、私は「公共の福祉に反する(これも憲法違反)団体じゃね~か。権利を制限されても仕方ないね。」と思ってるんですけどね。
組織暴力に対する法律として「破防法」があります。 ところがこの法律の成立趣旨を見ますと、アメリカのレッドパージの影響を受けて、共産党などの左翼思想に対する法律になっており、政治的思想を持って政権を暴力的に倒そうとする団体を規制するとしています。 暴力団には政治思想はありませんから適応できない、というのが定説化されてきました。 それで暴対法なんですけど、憲法では結社の自由が保障されており、この法律が拡大解釈されると、政権党に反対する団体、例えば自民党と対決姿勢をとっている共産党やその他の政治結社にも適応されるのではないかという危惧から反対が出てきて、暴力団と右翼・左翼政治家が反対するという図式の上に成立しました。 従って、法律の枠内で活動する分には、憲法で保障された結社の自由ですから、解散命令など出せず、それを超えたときに個々に処罰するということになっています。
- masa582
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人権との関係もあるのだと推測します。