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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:説明するのは、疑われた人ですか、疑った人ですか?)

説明責任と政治的倫理的責任について

このQ&Aのポイント
  • 説明責任とは、疑われた人と疑った人の間に存在する責任です。疑われた人は、その行動や意図について説明する責任があります。一方で、疑った人も、疑いの根拠や理由について説明する責任を負います。
  • 説明責任は地位や身分によって変わることがあります。例えば、被告人と原告の関係や国会議員と国民の関係など、異なる状況において説明責任の範囲や内容は異なる場合があります。
  • 政治的倫理的責任とは、法的責任とは異なる概念です。法的責任は法律に基づいて判断されますが、政治的倫理的責任には普遍的な判断基準は存在しません。各人が持つ価値観に基づいて判断されることが多いですが、多くの人が一致するような普遍的な判断基準は存在しないと言えます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tomchie
  • ベストアンサー率20% (59/283)
回答No.8

1.と 2.に対して・・・ たぶん万人に対して その行為によって Aさんを罪に問うということが前提という話なら BさんはAさんが持つお金の入手方法が罪に値するという 推測などではない証拠たる証拠を提示しそれによって証明をしなければAさんを罪に問う事は出来ない・・・というのが正解なはずです ので >*逆に・・・ からの行が正解かと思います 疑った側に説明・証明が必要ということです 何方かが書いていた親子間についてはあてはまらないと思います 親子なら親に当たり前に責任があるので問いただすのは当たり前だと思います  万人に対しての想いですが 一部特殊な場合を上げれば 例えば田舎で 町内の 親戚の 友達の子などなら親子に近いふれあいがあるので親子の場合の対応があてはまると思いますが 所謂他人の 全く面識の無い子供が100万円持っててもいちいち聞かないでしょう?   3.に対して・・・ Aさんが政治家として Aさんに「他人に誤解を与えた」との認識があれば 説明責任などの責任があることになりますが 他人側がかってに誤解や推測している場合はそのような責任はないと思います これもまた 他人が思う「Aさんから誤解を与えられた・・・」ということの証拠たる証拠をもって証明をしなければならないと思います 誤解を説明・証明というのはなかなか難しいでしょうけどね 今やってる有名な裁判は変・・・ということです というかどういう経緯で持っていたかが問題となる裁判ではないので この質問が 小沢氏の事についてなら まだまだ書く事はありますが・・・   

takuya223
質問者

補足

とても分かり易い、ご丁寧な回答ありがとうございます。 小沢氏の事について教えて下さいますか?

その他の回答 (7)

回答No.7

説明責任など誰にも在りません。 人殺しでも説明は拒否出来るの を法律で保証されています。 これを黙秘権と言います。法手 続き上必要な身分確認以外は何 も話さなくても違法では無い。 捕虜の兵士が軍事情報を話さな いのも保証されています。法律 の基本は説明では無くて責任を 問う側に課される立証義務です。 立証義務に反した捜査や取調べ は違法なのです。浮気で伴侶を 責めるにも浮気写真ぐらいは必 要ですよね。単に浮気相手がホ テルにいたという事で浮気相手 は伴侶であるとされる事など無い。 しかし検察に聞けは間違いです。 それを言うなら検事に代わって 起訴した弁護士に立証義務を問え。 と言うべきでしたね。

noname#141885
noname#141885
回答No.6

欧米先進国では国会議員は不正の嫌疑を掛けられただけでも、後に白となっても、疑われる事の自体が議員の資格は無しと辞職するそうです。我が国じゃどうでしょう。その様な倫理を求めれば大方の国会議員は辞めねばなりません。政治的倫理とはそういったものです。小沢の地元の岩手県奥州市の小沢事務所は小さい工務店までも、公共工事の口利きで政治献金を要求していたそうです。そんな小沢を責任追及し国会で説明をさせるのは当然なことです。先日小沢は立法に対する司法の横暴で三権分立に反すると言ってましたが、それなら国会で証人喚問に出て司法とは別に国会で説明する義務である政治的倫理責任があるのではないでしょうか。

  • nogul2n
  • ベストアンサー率57% (483/843)
回答No.5

 国会議員は公人中の公人ですから、疑いを持たれたら疑いを晴らすための努力をする義務があります。  国会議員O氏は昨年夏、管直人氏との公開討論会で疑惑について「説明します。説明します。いつでもいくらでも説明します。」と大きな声で繰り返し発言しました。私、NHKで生放送されたこの公開討論会、録画しました。  また、裁判については「裁判で私が白なことを明らかにすることが出来る」と、受けて立つという意味の発言をしました。  しかしあれから1年以上経ちましたが、説明は全くしていません。おとといは4億円について聞かれて「検察に聞けばいい。」と記者会見で述べました。  また、裁判も受けて立つどころか、裁判をすぐに止めるように要求しました。  疑いを晴らす努力をしない人、疑いを無視してる人は、人々からますます疑われるのが自然でしょう。

  • at9_am
  • ベストアンサー率40% (1540/3760)
回答No.4

> *Aさんが懐に100万円持っていた時に、BさんはAさんにその100万円の出所を説明しなさいと言えるのですか? Bさんがしかるべき立場であり、Aさんに説明させるべき何らかの理由があれば、当然言えます。 例えば、子供が持っているはずもない100万円という大金を持っていた場合、親はその出所を説明しなさいと言えますよね? > 2.上記1項の説明責任は、地位や身分によって、変わりますか? 地位や身分によって、出所を明らかにすべき責任が生じる場合があります。たとえば、 *Aさんは国会議員 であれば、贈収賄という問題がありますから、収入・支出について説明する義務があります。 疑義があれば、当然にして調べられますし説明する責任があります。 > 3.合わせて「政治的倫理的責任」とは、何かを教えて下さいませんか? > 法的責任は法律に抵触するかで判断出来ますが、政治的倫理的責任の普遍的判断基準は何んですか? > 人ぞれぞれ判断基準が違うけど、多くの人が思うであろう価値観が判断基準ですか? 一番見やすい形で明文化されているものを一つ上げます。政治倫理綱領です。衆参に分かれていますが、衆議院も参議院も大体同じ内容です。 衆議院 http://ja.wikisource.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%80%AB%E7%90%86%E7%B6%B1%E9%A0%98_(%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2) 参議院 http://ja.wikisource.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%80%AB%E7%90%86%E7%B6%B1%E9%A0%98_(%E5%8F%82%E8%AD%B0%E9%99%A2) === <略> 一、われわれは、国民の信頼に値するより高い倫理的義務に徹し、政治不信を招く公私混淆を断ち、清廉を持し、かりそめにも国民の非難を受けないよう政治腐敗の根絶と政治倫理の向上に努めなければならない。 <略> 一、われわれは、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれた場合にはみずから真摯な態度をもつて疑惑を解明し、その責任を明らかにするよう努めなければならない。 === 要するに、公私混同を疑われるようなまねや贈収賄などをしないこと、疑われた場合は真摯に疑惑を解明すること、といっています。 小沢氏の態度とは真逆ですね。

回答No.3

>1.説明責任があるのは疑われた人ですか?疑った人ですか? ケースバイケースにつき一概に言えません。 >2.上記1項の説明責任は、地位や身分によって、変わりますか? これもケースバイケースにつき一概に言えません。 >政治的倫理的責任の普遍的判断基準は何んですか? >人ぞれぞれ判断基準が違うけど、多くの人が思うであろう価値観が >判断基準ですか 「普遍的判断基準」は「常識」と言いたいですが、人によって常識の 捉え方が異なり得るから「普遍的判断基準」はありません。現に、 野党は与党の議員の秘書のある行為を悪質ととらえ議員は政治的 倫理的責任があると言い、与党は悪質ではない、単なるうっかりミス だから政治的倫理的責任と言えるほどのものは無いと言う。よくある 話じゃないですか。

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (191/888)
回答No.2

説明責任があるのは疑った人です。これは地位や身分に関係ありません。 つまり、根拠を説明できなければ疑うな、というのが正しいです。いわゆる立証責任と推定無罪の原則というやつです。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

Aさんが懐に持っていることを説明しなければいけない人であればAさんに説明責任があります。例えば国務大臣は家族を含めて懐具合を公開させられます。Aさんが法人であれば決算書の形で税務署に報告しなければなりません。つまりAさんが法人、Bさんが税務署であれば、Aさんに説明責任があることになります。 また、ちょうど100万円ほどの盗難事件があり、Aさんが犯人である可能性があるときはAさんには懐に持っていることを説明したほうがいいです。説明しなくていいですが、犯人と認定される一助となります。

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