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母名義の車を兄が返してくれない場合

兄が母の知り合いの車屋さんで、 支払いは直接手渡しという約束で母名義の車を購入しました。 しかし兄は支払ったのは最初の一月だけで、あとは母が支払い続けています。 なので車を取り上げ車屋さんに返したいのです。 その車は今も母親名義です。ローンを組んでいないので金融者として売り飛ばされないかも不安です。 近々、車を取り上げに行こうと思っているのですがアドバイスください ~売り飛ばされていた場合~ (1)もし売り飛ばされていた場合どうすればいいのでしょうか? (2)もし売り飛ばした事を認めず、今手元にはく、手元にない原因も教えないとシラをきった場合、どんな対応をすればいいのでしょう。 ~兄が使っている場合~ (3)兄が使っていた場合も、簡単に取り上げる事はできないと思われます。どのような方法を取ればいいでしょうか? (4)3の方法は、私のない知恵を絞ってみたのですが、こういうのはどうでしょうか? 鍵が手元にあるかどうか確認できなければ、兄が売ったと解釈し抹消登録をする。されたくなければ鍵があるのか見せてみろ。と焦らせ、 鍵を見せた瞬間に奪い取ろうかと思っています。(奪い取るのは私の夫です)これは問題ありですか? (5)1,2の場合と、3の場合で車を返さない場合兄を起訴する事はできますか? (6)あと取り返しに行く前にしておく事はありますか? 他にも色々と兄に騙されています。また新たに質問したいのでそれも見ていただけると助かります。 http://okwave.jp/qa/q7049864.html

みんなの回答

  • suzup
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回答No.1

 別質問(クレジットカードまた貸し)も拝見しました。  結論からいうと、警察沙汰にすべきだと思われます。兄には何年か塀の中に行ってもらうしかありません。 》兄を起訴する事はできますか?  別質問でも「起訴」ということばを何回も使っておられますが、「だれかを起訴する」というのは検察だけができることです。警察も裁判所もできません。  ただし、一般人が警察・検察に「あの人を逮捕してください」とか「あの人を起訴してください」とか要請することはできます。それを「告発」といいます。あなたが「起訴」といっているのはおそらく告発のことでしょう。  いずれにせよ、告発して捜査が始まると“あの人”以外の人にも波及する可能性があります。告発者といえどもそれを止めることはできません。たとえば、「共犯者何人かのうち、この人だけを罰して(ほかはお咎めなしにして)」という指定はできません。  それでよければ最寄の警察署へ。