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源泉徴収票、偽造??

住宅ローンを通しやすくするために、源泉の役職名「取締役」を消して一社員として、審査、融資を受けるのは違法ですか? ありですか?なしですか?

みんなの回答

  • kanrishi
  • ベストアンサー率42% (107/249)
回答No.5

偽造、変造、改ざんの有無は本来の提出先(税務当局)が判定するもので、それを流用する銀行が単独で判定するものではありません。税務当局が必須事項としてあれば空欄は改ざんと見なされても仕方ありません(後々返済が滞ったときの問題です)。 源泉徴収票よりも他の書類はどうなっているかの方が気がかりです。 「取締役」を隠したい理由としては、個人の住宅ローンで会社の中身まで探られたくないということでしょうが、申告所得が過小でもない限り銀行は住宅ローンでそこまで手間をかけることはありません。 他の書類との整合性で不自然なところがあれば、銀行はそっちの方を気にします。 住宅ローンではあまり手をかけずにありのままを申告してください。

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noname#184449
noname#184449
回答No.4

元業者営業です そもそも源泉なんて金融機関は信用していないですよ。 源泉で通るのは「事前審査」だけ。 本審査は「課税証明」「住民税決定通知」等の「公的な」書類で審査されます。 また、当然ながら会社も同時に審査されますので、役員登記されていれば謄本でバレバレ。 どこで聞きかじった浅知恵か知りませんが、相手は「金貸しのプロ」です。 素人の小手先の操作なんて通用する訳がありません。

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.3

通しやすくなるって誰の入れ知恵なのでしょうか。 どんな会社か確かめようと思えば審査の際に商業登記簿とればすぐばれちゃうじゃないですか。 そんなことをすることが通しやすくすることだなんて浅はかだと思います。 証明書として使うのに手を加えれば無効でしょう。 私文書偽造、有印私文書偽造になるそうですよ。会社のはんこおしてありますからね。 ありなしと言えば、当然なしです。

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

取締役も一社員にはかわりありませんね。 (役職名)になにも記入しないだけでは、未記入というだけで、偽造とまでは言えません。 しかし、消すというのが元々「取締役」とあるものを修正液で消して全体をコピーしたものを源泉徴収票とすると偽造の色合いが濃くなります。 もちろん、融資を受けやすくする目的で金額などを多くして記入したりしても偽造にあたります。 そもそも、役員だと融資が受けにくくそうでないと受けやすい、と決まっているわけではないでしょう。 業績の悪い会社の役員だと不利、ということはあるかもしれませんが。

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

質問者はどう思っているのですか 少なくとも取締役ともあろうものの発想ではないこととだけは確実です

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