• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タイムカード 就業時間)

タイムカードの押下や休憩時間、勧誘業務についての疑問

このQ&Aのポイント
  • タイムカードのアウトを押させないことは合法か
  • 休憩時間がはっきりと定められていないが合法か
  • 警察や市への許可無しでの勧誘業務は合法か

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

労働契約書(労働条件通知書)で、所定労働時間(始業•終業時刻)は明示されていないのですか? 午後2時が始業時刻のようです。午後2時(14時)から休憩が1時間あるとして午後11時(23時)を超えて働くと、法定労働時間の8時間を超えて働くので時間給プラス(25%増しの)割増賃金(22時から翌朝5時までは更に25%増し)が支払われなければ違法となります。ここで、問題になるのが、日当1万円が何時間分なのかがわからないことです。法定労働時間の8時間分ならば時給は1,250円になります。普通はこれで良いでしょう。 こうしたことを労働契約書(又は労働条件通知書等)で明示していなければ、初めから労働基準法第15条(労働条件の明示)違反です。 (1)こういうときは、自分で勤務記録を残しておく必要があります。 (2)違法です。客待ち待機時間で休憩にはなりません。 (3)警察や市に確認してください。 (4)薄々ではダメです。賃金や労働時間等の基本的な労働条件は、書面で「明示」しなければ、前述のように労働基準法違反です。前述の割増賃金の計算方法を参考にして、割増賃金の支払を請求することをお奨めします。 請求しても支払われなければ、所轄の労働基準監督署に申告できます。詳しくは所轄の労働基準監督署にご相談ください。

その他の回答 (4)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> ここのお店の就業時間はなんとなくわかっていましたがタイムカードの > アウトを絶対に押させないんですこれは合法ですか? これをしちゃダメって直接定めた法律は無いので微妙。 間接的には、会社は労働者の勤務時間をしっかり把握する義務はありますが、全ての会社にタイムカードの導入や利用を義務付けしているわけではないですし。 > (2)休憩時間ですが正式にはありません会社 店舗のルールでは > お客さんがいない時 又はお客が非常に少なく暇な時間が > 休憩なのでと言われ はっきりとした休憩はありません > これは合法ですか? 休憩は一斉に取得するのが原則ですが、 労働基準法 | (休憩) | 第34条 |  使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 | 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし~ 質問者さんのような飲食店の場合、従業員が一斉に休憩するのは不合理ですから、適宜休憩取得することが認められています。 | (労働時間及び休憩の特例) 第40条 |  別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 > (3)また 暇な時間 外でパンフレット ポイントカードの配布 お客さんの勧誘や > 従業員(男女)の勧誘を 警察や 市などに許可をもらわずにさせられてます。 > これは合法ですか? 通常、こういった事を禁止するのは都道府県の条例なんかによります。 地域ごとに異なるので、何とも言えません。 > (4)以上の件ですが入社の時に薄々知っていたのでこのまま我慢して > 働かないといけないのでしょうか?気になるのは 26日X13時間=338時間 > これも知っていて 日給月給ならしかたないのでしょうか教えて下さい合法ですか? 日給月給であっても、1日8時間、週40時間を超えた分に関しては、残業代の支払いが必要です。 勤務時間の記録はしっかり残し、未払い賃金の時効の2年間、小額訴訟で取り扱いできる60万円の範囲のうちにきちんと対応するのが良いです。 質問者さんの業種の場合は原則対象外ですが、残業代を一定時間とみなすみなし労働時間制を導入する場合にも、まず労使の書面での協定が必要ですし、みなし時間に関しては勤務の実態に合わせて見直しを請求する余地はあります。 -- 差し当たり出来る事として、労働契約の経緯、勤務時間の記録、トラブルの経緯の内容、改善を請求した際の内容日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどした上で労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。 以降、個別の対応としては、 ・勤務時間の記録を根拠に、内容証明郵便で未払い賃金、残業代の支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・それらを、会社を管轄している労働基準監督署へ持込みし、行政指導を依頼。 平行して、支払い督促、小額訴訟などと、淡々と処置するのが良いです。

回答No.3

違法ではありますが、飲食店の現状、一般的ですね。 大手全国チェーンの会社であれば、ちゃんと就労規則があり、高確率で労働基準法を守って就業させるので一日の労働時間、それを超えた場合は残業手当、休憩時間を確保できます(過去に一部守られず訴訟を起こされたニュースは何件がありましたね) 違法のない飲食店を作って頑張って下さい。

回答No.2

1=違法だと思います。タイムカードはインとアウトが必要です。 2=違法だと思います。具体的にたとえば暇な時間帯14時~15時など   決めなくてはダメです!就業時間が8時間として1時間以上は必要です。 3=駅構内や私有地で行うと違法ですが、公道だとよいのでは? 4=入社の時に労働条件契約書を交わすのがコンプライアンスにあった   やり方です。基本的にまず労働条件契約書を会社側と交わして下さい。   もし会社側が書類を交わさない(契約しない)というなら違法ですから   労働基準監督所や労働局に相談に行ってください。明確に教えて   もらえます。

  • kiflmac
  • ベストアンサー率22% (160/717)
回答No.1

普通に違法です。知っていて頑張っていらっしゃるのなら問題ないとは思います。

関連するQ&A