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携帯電話のワンクリック詐欺において
錯誤に基づく同意は 1.取り消しができる 2.無効である どちらですか。 2.が正しいなら http://okwave.jp/qa/q7047585.html この質問者さんは何かの被害に遭うような気がしてなりません。
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この質問には私も回答させていただきましたが、錯誤に基づく同意であろうと何であろうと、同意した以上は「それは間違いで押してしまいました」と言っても、それは裁判所でも通用しません。第一、証拠がありませんがな。同意した、いやしない。水掛け論ですよ。結局は正しいのは2ですが、この質問者様は何ら被害は受ける事はありません。特にクリックした時点で料金を請求されている訳でも無し。出会い系「バニラ」の無料登録で会員になってしまっただけです。こうゆうサイトは「全て無料」と言いつつも、相手とメールをやり取りする際や写真を閲覧する際は「ポイント」というものが存在し、それが減っていく。無くなったらポイント購入を勧められる訳です。・・・・という事は、 広告に書いてある『スポンサーからの資金で運営されているので、全て無料で利用できます』というのは「虚偽の広告」「誇大広告」に当たりまんがな。その時点でこの手のサイトは嘘を付いているわけです。 こんなのも中にはありまっせ。知らん内に入会させられてて、退会したくて「退会フォームはこちら」という文字をクリックしたら「後払いシステムご利用ありがとうございます。10000円分のポイントが付与されました。3日以内に入金お願い致します」と。これ立派な「詐欺」です。こんなんに、10000円も払わなくちゃならんのか、と聞かれれば、払う必要は無いんですよ。詐欺なんですから。実際、私、半年以上も放っておいてますよ。でも何ら実害はありません。それはサイト側に弱味があるからですよ。 「バニラ」に代表される、悪質出会い系サイト・アダルトサイトと呼ばれるサイトは、裁判なんか絶対起こしません。だって裁かれるのは質問者様では無く、サイト側ですから。錯誤に基づく同意が無効であっても、サイト運営者側は裁判なんて起こせないんです。でも中にはいますがな。脅しのメールに屈してお金を払ってしまう人が。そうゆう「気弱な餌食」がいるから、こうゆうサイトが後を絶たないんです。
お礼
ごかい答、大変残念です。
補足
そうでしょうか。 民法第95条によって錯誤に基づく同意による契約は無効であると主張できると思います。 また、被害についてですが、かの質問の閉じ方をみると、質問者さんは通信費自分持ちで連絡を取るでしょうし、そのときに相手にある程度の個人情報を伝える事になるでしょう。 その個人情報は地下を流通することになるような気がしますし、それがもとで今後迷惑メールをたくさん受信しなくてはならないような気がするのですが。