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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:幻覚作用のある野菜を間違って食べさせた罪は?)
幻覚作用のある野菜を間違って食べさせた罪は?
このQ&Aのポイント
- 幻覚作用のある野菜を間違って食べさせた罪に問われる可能性はあるのか?
- 幻覚作用のある野菜を食べた男性が自殺を試みた場合、料理を作った彼女に何かの罪が問われるのか?
- もし男性が生命保険に加入していた場合、彼女は生命保険を受け取ることができるのか?
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質問者が選んだベストアンサー
(Q)もし、止めようとした女性を振り切って、 恋人の男性がマンションから飛び降り、死亡していたら、 料理を作った彼女は、何かの罪に、問われるのでしょうか? (A)業務上過失致死になる可能性があります。 あくまでも、「可能性」です。 (Q)その女性を受取人として、男性が生命保険に加入していた場合 彼女は、その生命保険を受け取る事が出来るでしょうか? (A)受け取れます。 保険金を受け取れないのは、受取人の故意である場合です。 ついでに…… 恋人を受取人にして、死亡保険の契約はできませんよ。 被保険者は、契約者の二親等以内というのが原則です。 つまり、他人に死亡保険をかけることはできないのですよ。
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- rokutaro36
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回答No.2
(Q)このドラマの内容は、現実には有り得ない事なのでしょうか? (A)はい。 愛人を受取人にできたのは、昔の話です。 保険金殺人など様々な社会的な問題があり、 現在は、二親等以内となっています。 内縁の妻も契約可能ですが、そのためには、 「事実婚」であることを証明しなければなりません。 従って、単なる愛人は無理。 ドラマは「虚構」であることをお忘れなく。 有名なのは、麻薬捜査官が指に麻薬をつけて、舐めて、 「上物だ」という部分。 そんなことをしたら、捜査官が麻薬中毒になってしまいますよ。 実際には、簡易検査キットを使って、本物かどうか、検査します。
質問者
お礼
なるほど、そうなんですか…。 ドラマって、結構適当なんですね。(^.^;ゝ お答え、どうも、ありがとうございました。m(_ _)m
お礼
そうなのですね。 TVドラマって、結構いい加減なんだと分かりました。 回答、どうも、ありがとうございました。m(_ _)m
補足
御回答、どうもありがとうございます。 >恋人を受取人にして、死亡保険の契約はできませんよ。 >被保険者は、契約者の二親等以内というのが原則です。 この点ですが、今、NHKで放送中の、ドラマ「ラスト・マネー」では、 「工場の経営者が火災で死亡。保険金の受取人が妻ではなく夫の愛人に払われる。不信に思った保険会社の調査員が、その真実を追求していく。」 と言う内容で、番組が進行しているのですが、それでは、 このドラマの内容は、現実には有り得ない事なのでしょうか? 愛人は、赤の他人なのに、保険金を受け取っている訳ですが・・・