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キャバ嬢
前回の回答の中で気になったことがあるのでもう一度質問です。 友達のトラブルです。 客と連絡を交換しその後メールで三万で店外デートをする約束をしました。 お店には一回きて二万使いました。領収書は出ません。女の子は会うはずもなくそのあとは連絡を取りませんでした。 しかし後日連絡が入り、うそつきだ、だましだと、裁判を起こすといわれ怖くなりお店で使ったお金を返すといってしまいました。まだ入金はしていません。 本当にお金を返す必要はあるのでしょうか? お金を返さなかった場合相手は裁判を起こせますか? 相手は女の子の携帯番号とお店の場所(女の子はそのお店で今は働いていない)、源氏名しか知りません。 この回答は裁判は起こせないという事でした。 返すといってしまった時のやり取りは メールでした。 相手がそのメールをとっておいた場合はどうなりますか? やはり証拠となってしまいますか?
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- fasa1111
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回答No.1
裁判云々は分かりませんが、 例え裁判には発展しない程度の状況だとしても、 その客がそうするぞと怒っている以上、暴力沙汰、ストーカー、粘着連絡等、 トラブルになる可能性は、あると思います。 要は 店外デートの餌で釣った男性客を騙し、お店だけでお別れしたんですね? 原因を作った、そのお友達に非があると思います。 その事を踏まえた上で、信頼できる立会人(出来れば男性)をつけて、 解決策を当事者で話し合ってみてはいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございます☆