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法律に詳しいかた教えてください。
今払うべきか、払わなくていいのか、大変困っています。 半年以上前の事です。 近所の家の車にいたずら書きがされていました。 いたずら書きの犯人は私の子供ではないか。と疑われていました。 原因が、昼頃私の子供が近くにいたためです。 (それを見たのはその家の子供) そのとき子供は『知らない』といっていました。 それから半年以上が過ぎ、子供の発言から犯人だ となり、請求がきています。 その原因は『車 絵かいた』との発言です。 それで警察が呼ばれ、私の子供、警察その家のおじさん わたしの母親等で質問をした らしいのです。 最初はしらない と発言をしていたそうですが、周りの大人の顔をうかがい 『ごめんなさい』と発言してしまったそうです。 そして、そこで私の親に対して払ってくれ!等の発言をして、 怒ってしまった親が口約束で払うと言ってしまったそうです。 (私はそのとき仕事でいなかったので後できました) 私の子供は5歳で、多々言葉のニュアンスがおかしいことがあります。 こういう場合支払わないといけないんでしょうか? 私が後日聞きなおしたところ、やはり知らないそうです・・・。 長文、文面がおかしい部分がありましたらもうしわけございません。
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- epsz30
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なかなか難しい問題ですね。 基本的には、未成年が起こした事件、刑事問題は 罪に問われないというのが少年法という法律の決まりです。 したがって、子供に責任を負わす事は出来ませんし、 これ以上子供を追い詰める様な事はしないようにしてください・・・ ただし、その事で被害者に損害が出た際には、 子供の親に対してこれらの責任・保証を求める事が可能になります。 したがって、すべては証拠次第になってきますが、 自分のお子さんがやったと思われる状況下においては、 素直に親としての責任を果たす事が求められますし、 子供がまだ幼く、発言や状況から見て、 自分の子供がやったとするには疑わしい・・・という場合においては、 被害者にその事を告げて、あなたと被害者とでしっかり話し合いを行い、 両者が納得するように話し合わねばなりません。 とりあえず、幼い子供の発言というのはあてにならない、というのは 誰もが理解している事でもあるので、後は悪戯された状況や証拠を元に、 幼い子供がやった事なのかどうかを見極め、 幼い子供がやったとしか思えない状況であれば、 証拠が無くとも、親であるあなたがその時監視を怠っていた過失も問題となるので、 ある程度は、自分達の落ち度もあったとして妥協する部分も必要になります。 最終的に払うか払わないか判断するのはあなた自身となるので、 自分の意思を尊重しても良いとは思いますが、 場合によっては、被害者側が民事裁判によってあなた方を訴える可能性もあるので もし、そうなって事が大事になれば、場合によっては素直に支払った場合よりも 多くの費用を払う結果となる場合もあるので、 そういう部分においても、相手側の姿勢をよく把握して判断してみましょう。 裁判になれば、判決での支払い命令だけでなく、弁護士費用など 余計な出費も考えられるので、トータル的な判断で対処してください。
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
一番重要なのは、子供が親に正直に物事を伝えているか、否かです。 5歳です。ゆっくりと話しかけ、もう一度、貴方は、いたずら書きを しましたか。と聞いてあげるのが、親のすることです。 大勢で、5歳の子を囲んで聞いたら、本当に正直に話しますか。 また、大人が勝手に行った口約束と子供の名誉回復は全く別物で、 子供の名誉回復が一番重要です。
お礼
私もそう思いました。 ですので普段話をしてるような口調できいたのですが、しらないとのことです。 また請求が着た時も、普通にきいたのですが、しらないそうです。 また、自分の子供の頭の事をいうのもあれですが、かなりのわすれんぼうですので、 半年前の事を言う自体なぞです。 子供が知らないというのであれば信じるのが親ですので、信じて行きたいと思っています。 回答ありがとうございました。
- PussinBoots
- ベストアンサー率30% (333/1095)
いたずら書きの内容はどうなんでしょう、明らかに5歳児が書いたようなものなのでしょうか? いたずら書きは貴方の子の画風だったのでしょうか(船が好きで船ばかり書くとか、直線を書くと決まった方向に曲がるとか)? まだひらがなを書けない子なのに、ひらがなを書いてたりとかはありませんか? ペンは何で書かれてたのでしょう、クルマのボディなら水性ペンでは弾いて書けないはずので油性マジックでしょうか/ラッカースプレーでしょうか/5歳児が持ち出して書けるようなペンなのでしょうか? それとも石か何かでギギギっと引っ掻いて書いたのでしょうか? 油性マジック程度なら素人でもクルマの塗装を痛めずにキレイにできるので、弁償なんて事態にはならないので、石か何かで引っ掻いたのでしょうか? 万一、払うにしても、言い値は払えません、業者等に出しているのなら領収書を見ないことには。 質問文には書かれていないだけかもしれませんが、当方なら以上のことを念入りに確認します。
お礼
回答ありがとうございます。 絵に関しては似ているといわれました。 ですが、すぐお隣にも同じ年の子がいてこの子の絵にもにてます。 警察いわく、五寸釘のような物でやっている。との事です。 さすがに家には釘等はございません。 また、最初確認した時はドア2枚だったのですが、請求には半一週分の請求でした。
お礼
回答ありがとうございます。 裁判となれば多額の費用がかかってしまいますよね。 ただ、近所に幼い子供は私の家だけ というわけでもありません。 住宅街ですので。 色々な事を踏まえると払ったほうが楽 かもしれませんが。 子供がやっていないと言う以上正直悩むところです。