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車のキズの修理費を払えといわれています。

先日、私の家の前の空き地に止めてある車にキズがついているから確認して欲しいと言われ、その部分を修理に出すから修理代を払えと言われました。相手いわく、近所に小さい子供はうちしかいないし、丁度子供の背丈位についている引っかきキズなので間違いないと言い張っています。また、相手は子供が空き地内で遊んでいるところも目撃しているとも言ってます。突然の訪問で妻も動揺したらしく、修理費を払うとその場では約束してしまったそうです。 私自身は、証拠もないのに修理費など払う気はさらさらありません。 しかし、妻が口約束とはいえ、払うと言ってしまった以上は、支払いする義務は生じるのでしょうか?もし相手がその会話等を、録音していたら証拠となってしまうものでしょうか? どう対処すればよいかご教授願います。

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  • MagMag40
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回答No.1

結論から言えば、放っておくのが最良と考えます。 口頭で支払う約束をしたことは一応有効ですが、支払わなかった場合、相手は裁判所に訴え出るしか方法は無く、また支払約束があったことを証明する義務があるのも相手方です。 あなたの子供が傷をつけた証拠があるとか、子供自身が認めているのであれば、支払うのは当然でしょうが、そうでない限りあなたから支払う必要は全くないでしょう。 仮に裁判になったとして、口頭での支払の約束をしてしまったことが証明されたとしても、動転して支払の約束をしてしまったことは、民法上の「錯誤」(勘違い)にあたり、無効を主張することが出来ます。 またあなたの子供が付けた傷であることの挙証責任は相手方にあります。実際に証明するのは難しいでしょう。 相手が簡裁の支払督促や少額訴訟に踏み切る可能性はありますが、文面から判断する限り、その場合は証拠について争えば十分勝算があるものと思われます。 尚、支払督促の申立をしてきた場合は、異議申し立てをしないと債務が確定してしまうので、注意が必要です。

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  • puruton
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回答No.5

 ほっておけばいいと思います。  後日電話がかかってきたら、「子供がやったということが事実なら払いますということです。でも、それが明らかでないので払えません。」と言えばいいのでは?  仮に裁判になっても、子供が傷をつけたことが証明できない場合は、支払いの義務はありません。  万が一、子供が傷をつけたことが証明された場合は、それは親の監督責任になりますので、その際に払えばいいのでは?  なお、奥様はどうやら恫喝に弱そうですから、隣の人が今度怒鳴り込んできたら、オウムのように「主人に話してください。」と回答し、あなたが対応した方が良さそうです。

chibikosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに妻は、毎日うちに来るのでは無いかと不安がっています。 妻にはもし家まできたらビデオやICレコーダーで記録しておけと指示しています。

noname#13482
noname#13482
回答No.4

例え口約束であっても「払う」といったということであればこの時点で契約(約束)は成立しています。 ということで、当然これを履行する義務があることになります。一方、傷については誰がつけたものかがはっきりしない以上、chibikosanさん側に賠償責任はありません。 相手との信頼関係を崩してもかまわないというのであれば、このまま放置することも選択肢の一つです。相手が裁判でも起こし支払命令が出ない限り、負担することはありません。 そうでなくこれからも信頼関係を保ちたいなどの事情がある場合は、支払いに応ずる方向で話し合いを持つのが賢明です。

chibikosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相手方は一応近所ですが付き合いも全く無く、相手から始めたことなので、徹底的に争おうと考えています。

  • timeup
  • ベストアンサー率30% (3827/12654)
回答No.3

>突然の訪問で妻も動揺したらしく、修理 ⇒警察に「妻が脅迫を受けた」と連絡しましょう。 脅迫下となれば、テープでもビデオでも証拠とは成りませんし、かえって脅迫の証拠となります。 その際、物凄く今もおびえていることを言うとよいでしょう。  専門機関での診断書を添えて、逆に低額訴訟(30万円以下。自分で出来る)を起こす準備でもしたら如何ですか?  

chibikosan
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 相手方より裁判する旨の電話があり、その中でこの間の会話を録音しているといっていました。 妻は毎日、不安で家の外に出られないと言っているので、アドバイスどおりに医者にでも行って診断書を書いてもらおうかと考えています。

  • MagMag40
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回答No.2

#1で回答させていただきました者です。 一部間違いがありましたので、修正させて頂きます。 相手側から「支払督促」を申し立てられることはありません。「支払督促」は金銭債務の場合のみ可能で、損害賠償請求はできません。もちろん少額訴訟は損害賠償請求が可能ですので、少額訴訟での訴えを起こされる可能性はあります。 失礼致しました。

chibikosan
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 おっしゃるように、相手方から裁判すると通告してきました。 初めての経験なので、頂いたアドバイスを参考に勉強して対策を考えていこうと思っています。