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物品の貸し借り
数日前に掃除機を人に貸して、返してもらったら、中身がゴミだらけになっていて、ホースやダストカップなど汚れて返ってきました。 普通は借りた人は、返す時にきれいにして現状回復?に、して返さないといけませんよね? 法律的に、借りた人が汚したら、きれいにして返さないといけないんでしょうか?
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この場合は、その汚損状態がメーカーでクリーニングができないということなので「買い取り請求」ができます。 今回は、購入後2回しか使っていないとなれば、新品(購入金額)の請求ができます。 しかし、相手が素直に支払いをしない場合は訴訟(少額訴訟・支払督促)での請求しかありません。
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タダで貸した場合には、当然元通りにして返す義務があります(民法595条1項)。
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回答ありがとうございます。 当然ですよね。 例えば車を貸して、室内を汚して返ってきたら、車は動くけど、室内が汚れたままでは、気分的に嫌ですからね…。 当然きれいにして返すのと一緒ですものね。
- nanatabi
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法律的ということは、不法行為(相手に損害を与えて損害賠償請求できるか)の問題ということになります。 そうすると、特にきれいにして返却するという約束がない場合は、社会通念上、損害賠償が必要なほど、貸主が不利益を被ったかということになります。単に汚しただけで、掃除機が掃除機として使用できなくなっていないのであれば、損害賠償を請求するレベルにはならないでしょう。 ただし、油がこびりついて、簡単に掃除するだけではとれずに自分がしばらく使えないような状態になったとか、特別な洗剤を用意する必要があったとか、社会通念上、通常の掃除で原状復帰ができないような場合は、理論上は損害賠償請求が可能だと思います。 ただ、新品でも数万の掃除機の場合は、請求額が数千円程度なら訴訟の手間、費用とわりに合いません。 高級車のシートを汚して、清掃に3万円かかったとか、はっきりとした費用が請求できる場合なら、まだ手間隙をかける意味もあると思いますが。 ということで、今回のようなケースは、常識として、掃除をして返すという当たり前のことができない非常識な人に物を貸してしまったということになります。 相手は本当に常識のない方ですね。
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回答ありがとうございます。 メーカーにクリーニングできないかと持ち込みしたところ、クリーニング不可ということでした。 メーカー側は、使えないわけじゃないからこのまま使用してくださいとの回答…買って2回しか使ってないのに、汚れたまま使用するのじゃなんか気分的に嫌です。
お礼
回答ありがとうございます。 貸した相手は、リフォーム業者なので、土曜日に、もう一度施工しに来ます。 その時にでも、言ってみますね。