国会は議員を辞めさせることができないの?
よく事件や不正を起こした議員が辞職するしないかで問題になります。
しかし、結局本人が辞めないと言い張って、そのまま議員を続けたりしますよね。
国会(議院)はそういった議員を決議で辞めさせることはできないのでしょうか?
憲法を見ると、国会(議院)は2/3の決議で辞めさせることができるようなことが書いてありますが、そういう決議の話を不正事件の報道の中で全く聞いたことがないので不思議に思いました。
また、55条(議員の議席を失わせると記載)と58条2項(議員の除名と記載)って何が違うんでしょうか?
憲法
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十八条
2 (略)又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
お礼
ご回答どうも有難う御座います。 国会議員の先生は、法律に特に定められた例外が無い限り、逮捕はされないのですね。 逮捕されることと起訴されることは全く別のことなのでしょうか? 宜しくお願いします。