「国会の召集を決定」とはどういう意味ですか?
憲法では以下のように定められています。
# 第53条
# 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
# いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、
# 内閣は、その召集を決定しなければならない。
「立憲など野党4党は2021年7月16日、憲法53条に基づき、臨時国会の召集を求める要求書を衆院に提出した。」とのことなのですが、2カ月以上たった今でも開催されていません。
朝生で国会を開催しない理由を自民党の議員が説明しているのを聞く限り、「今開いても特に議論することがない」と自民党は思っているから国会開催を拒否しているようです。コロナ対応でやることは多いと思うのですが…。
自民党がやることないと思っているのはいいとしても、「召集を決定しなければならない」と憲法に定められているのに、国会を開催しないのは憲法違反だとの指摘もあり、まぁそのとおりだなと思います。
ただ、こんな自明な違憲行為を政府が行うとも思えません。解釈の仕方の問題とか、なにか逃げ道があるから拒否できるのではないかと思います。
質問は以下です。
・政府は憲法違反をしているのでしょうか?
・「国会の召集を決定」とはどういう意味なのでしょうか?文字通りでしょうか?
・違憲ではないのなら、どういう理屈で違憲状態を回避しているのでしょうか?
このあたりについて教えて下さい。よろしくお願いします。
日本国憲法:関係法規等:参議院
https://www.sangiin.go.jp/japanese/aramashi/houki/index.html#:~:text=%E7%AC%AC%EF%BC%95%EF%BC%93%E6%9D%A1%20%E5%86%85%E9%96%A3%E3%81%AF,%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%84%E3%80%82
お礼
コメントありがとうございます。