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盗難されたものが不法投棄されたら
盗難されたもの(例えば自転車とします)が不法に投棄された場合、盗難された人に何らかの法的な責任が発生するものなのでしょうか? 具体的には、不法投棄すると懲役刑や罰金が科されますが、自転車だと防犯番号などから持ち主が特定できそうですが、盗難されたのであって投棄していなくても元の所有者に懲役や罰金が発生するのですか? どうか解答よろしくお願いします。
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自転車の不法投棄に関わる法令は、 各都道府県や市町村により ニュアンスが違ってきます。 =全国統一の取り組みにはなっていません。 もちろん、盗難届を出されている場合は 前の方のおっしゃるとおりですが、 そうではない場合、 ちょっと対応が違ってきます。 さすがに強制執行するところはないですが、 何度も貴方に清掃局から引き取り催促の電話が掛かってくる可能性も在ります。 また、廃棄手数料の納付を請求されるかもしれません。 これは繰り返しですが、これらは行政執行であり、 お住まいの市町村によって対応が違ってきます。 ああ。 刑事罰という意味であれば、 これはさすがに日本では、地方公共団体に刑事権は認めておりません。 全国統一ですので心配なく。=無罪です。
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- yamato1208
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回答No.1
何もありません。 但し、その物が盗難被害を受けていることの届け出が必要となります。 警察に、盗難被害の届をしていれば、例えそれが不法投棄をされていて、何らかの請求があっても盗難被害品として警察に届を出していることが証明されれば大丈夫です。
質問者
お礼
解答ありがとうございます。 盗難届けを警察に提出することで、元の所有者は保護されることになるようですね。 逆に知らずに盗難届けを出さないでいると何か面倒なことが起きそうで怖いものです。
お礼
解答ありがとうございます。 やはり元の所有者が直接投棄したわけではないので廃棄物処理法などで不法投棄の罪が問われるということはないのですね。 しかし盗難届けを出していないと行政執行が発生するという意味では盗難を放置しておくと怖いことになりそうですね。 詳しく書いていただき、参考になりました。