- ベストアンサー
盗難されたものが不法投棄されたら
盗難されたもの(例えば自転車とします)が不法に投棄された場合、盗難された人に何らかの法的な責任が発生するものなのでしょうか? 具体的には、不法投棄すると懲役刑や罰金が科されますが、自転車だと防犯番号などから持ち主が特定できそうですが、盗難されたのであって投棄していなくても元の所有者に懲役や罰金が発生するのですか? どうか解答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1
お礼
解答ありがとうございます。 やはり元の所有者が直接投棄したわけではないので廃棄物処理法などで不法投棄の罪が問われるということはないのですね。 しかし盗難届けを出していないと行政執行が発生するという意味では盗難を放置しておくと怖いことになりそうですね。 詳しく書いていただき、参考になりました。