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不法投棄場所で拾った自転車について。

質問お願いします。近所に不法投棄場所があり、業者が鉄くずなどを拾っては、売りさばいてます。鉄くずや、テレビ、冷蔵庫、自転車などが捨てられてます。4年位前にそこで自転車をみつけ、まだ乗れそうだったので、持って帰りました。それを友達にあげました(私が、その場所で者を拾ったのは1度のみです)その友達が、この前自転車に乗ってたら職務質問を受け、自転車を調べられ、防犯登録をしていた自転車で盗難届けが出てたそうで、友達は私からもらったものだと警察に話したそうです。たぶん、誰かが自転車を盗んで不法投棄場所に捨てたものを私が拾ったものと思われます・・・。私としては、まだ使えるので拾っただけなのですが、この場合は、何か罪になるのでしょうか?後日警察に来てくださいといわれたのですが、気になって仕方ないです。私が盗んだものと思われますよね・・・・

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  • 17891917
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回答No.2

 何の犯罪も成立しません。  あなたの行為は,外形的には,占有離脱物横領罪(刑法254条)になります。  同罪は,占有を離れた他人の物を横領する罪です。占有を離れた他人の物とは、占有者の意思に基づかないでその占有を離れ、未だ何人の占有にも属していない他人の物をいい、遺失物がその代表例です。  しかし,あなたは,捨てられている(:所有権を放棄され,もはや他人の物ではなくなっている)自転車であると思って持ち帰ったのですから,占有離脱物横領罪の故意がありません。故意がなければ,同罪は成立しません(刑法38条1項)。  あなたが自転車を捨てられた物であると信じたことについて軽率さが認められるとしても,過失占有離脱物横領罪という罪はありませんから処罰されません。 (遺失物等横領) 第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (故意) 第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

syes1816
質問者

お礼

遅くなり申し訳ございません。おっしゃられたとおりのことを警察に言われました。「運がわるかったねえと・・・・一応拾ったものは届けないといけないよ」と。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • net24
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回答No.3

こんにちは 遺失物等横領の罪になる可能性大と考えます。 窃盗罪にはならないでしょう。 拾ったものは、警察に届けを出すことと法律で定められています。 ただし、逮捕されることはないでしょう。懲役刑もないでしょう。 書類送検で、科料の可能性大だと考えます。 残念ながら、警察ではこのようなことをうやむやにして処理することは できないでしょう。なんだかのケジメをつけると思います。 少しの過料ですむのですから、今回は勉強代として考えてみては。 これからはきをつけましょうね。

  • dogday
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回答No.1

窃盗罪と詐欺罪と占有離脱物横領罪かな。 不法時場所の所有者からの窃盗罪 友人が窃盗物であることを知らなかった詐欺罪 自転車の持ち主を特定しないで財産として供与した為、占有離脱物横領罪 書類送検で不起訴かな?罪には問われないと思いますが、指紋と写真はとられると思います。身元引受人は用意しておいた方がいいですよ。

syes1816
質問者

補足

回答ありがとうございます。友人は今日警察に自転車を返しただけで終わったそうです。友人は罪には問われないみたいです。

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