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公明党の存在が違憲とはならない法的根拠は何ですか?
今回の総選挙結果をよくよく考えてみるに、最もほくそ笑んだのは公明党であったということに気がつきました。 ところで、公明党(=創価学会)の存在並びに活動は、何故に憲法第20条に違反しないのでしょうか。 この法的論理が知りたく、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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- jakyy
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簡単にいえば憲法解釈の違いでしょう。 その時々に都合よく解釈されているといってもいいでしょう。 注:私の意見はこのサイトでは規約違反になりますのでかけませんので大筋のみ書いておきます。 【憲法第20条】 「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」 宗教法人が支持する政党が政権に参加したからといって、 政治上の権力を行使したことにはならない。 宗教上の事を政策に持ち出さない限りは憲法違反にはならないとの考えをとっていますね。 一時、厳しかった現在の自民党の執行部も現在はこの解釈で政権参加を認めています。 【憲法99条】 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」 この条文は大臣は憲法尊重擁護義務を負っていると書かれています。 宗教的活動など宗教介入・関与することは憲法が厳にこれを禁止しているので、 権力の行使はありえないという解釈ですね。 坂口氏が閣僚に入っていても、憲法擁護の立場をとっているので問題はないという解釈です。 【問題点】 選挙の時、戸別訪問は厳しく制限されているが、 宗教上の勧誘は認められて入るため、 創価学会の人は宗教活動ということで家庭を回って投票依頼が堂々と出来ること。 宗教法人であるため、膨大な資金力と巨大な組織を持っていても、 公明党という政党があるため政党助成金を堂々と受け取れることなどがありますね。 【自民党の立場】 以前は自民党は政教一致は憲法20条違反と言って国会で取り上げていた自民党も、 今回の選挙を見ても、創価学会、公明党の組織力を借りなければ、都市部では当選が難しいので、 自民党も政権の維持のためには憲法解釈があいまいのままにしたままになりますね。