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隣のスナックの営業許可や届出を出してるか確認したい
- 隣のスナックの騒音や酔っ払いのわめき声に悩まされています。確認したいのは、隣のスナックがどのような営業届けを出しているかです。
- 隣のスナックは表向きはカラオケの看板を掲げていますが、実際は女従業員がお酒を提供するスナックです。深夜まで営業しているようですが、許可されているのでしょうか?
- また、隣のスナックの情報がインターネットや電話帳に全く載っていないことに疑問を抱いています。営業しているお店なのに電話番号も書かれておらず、情報を隠しているのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
飲食店の営業許可は、保健所です ただ風俗営業は警察です 営業許可は、保健所でわかりますが、内容によっては警察に風俗営業も届けなければなりませんので、やはり警察に相談するのが良いと思います まずは、県の迷惑防止条例で相談してみてください≪騒音≫
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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閑静な住宅街とのこと。 「用途地域」 住居系 ・第一種低層住居専用地域 ・第ニ種低層住居専用地域 ・第一種中高層住居専用地域 ・第ニ種中高層住居専用地域 ・第一種住居地域 ・第ニ種住居地域 ・準住居地域 ↑のどこの地域にあたっているか? カラオケ×の地域か? スナック×の地域か? まず、それを調べて、違反しているなら店を閉めてもらいましょう カラオケ、スナックOKの地域であれば、皆さんの回答を参考に対処してください
お礼
ご回答ありがとうございました。 是非参考にさせていただきます。
- keisuke_lab
- ベストアンサー率9% (2/21)
うるさい時に警察に連絡しまくるしかないでしょう。警察に連絡して営業を続けていたら許可は取っている事になりますね。 タウンページやネットはお店側が掲載する・しないを決められますので掲載されていない=営業許可を取っていないでは無いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうなんですか、試しにネットで町内や区内のスナック検索したら殆ど出てきたのでおかしいと思いました。 必ずしもそうではないということなんですね。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
どこの都道府県にもありますが、迷惑行為防止条例での騒音は深夜10~11時以降は摘発の対象となります。 1)警察に都度通報する。 2)改善がされない場合は、記録の撮影(ビデオ)と録音をする 3)弁護士を代理人として、深夜の騒音を出さない要求をする。 4)それが改善されない場合は、安眠妨害として傷害罪の適用で刑事告訴と民事訴訟を同時にする。
お礼
ご回答ありがとうございます。 こちらも徹底して対応したいと思っていますので弁護しも検討します。 ありがとうございました。
- kenshin2
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許可を調べたいならその店に行って見せてもらえばいいだけですが、もしカラオケスナックに必要な風俗営業許可たぶん2号営業だと思いますが、それを取ってたら本末転倒です。 食べ物も出してるとしたら保健所の許可も必要ですが、それに加え消防法にも違反してないなら痛い所は全て突けない事になります。 警察は通報があれば動くので#1さんが言うように迷惑防止条令を元に通報しまくるしかないと思います。 ちなみにタウンページなどは任意なので断ったか頼んでないだけだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 なるほど、、、やはり警察に何度も通報するしかなさそうですね。 是非参考にさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一度迷惑防止条例で対処してみたいと思います。 ありがとうございました。