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債務問題による家族の財産保護のための対策とは?
- 債務問題による家族の財産保護のため、以下の対策を検討することが重要です。
- まず、夫婦の給与や財産の管理方法を見直し、差し押さえのリスクを軽減することが必要です。
- また、夫婦の関係を離婚や内縁解消といった形で変更することで、財産の保護を図ることも可能です。しかし、必要な手続きや法的な規定に詳しくない場合は、専門家の助言を受けることをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、今すぐにしなければならないことは、訴訟の状況を正しく把握することです。 相続がらみの裁判ということであれば、原告はお父様のご兄弟なんでしょうか。 訴額が数千万円単位ならば、まさかお父様が本人訴訟をしていることはないと思います。 お父様が依頼している弁護士がいると思いますし、おそらく質問者様もその弁護士に委任していることになっているのではないでしょうか? その弁護士に会って、現在の訴訟の状況と見通しをちゃんと聞きだしておきましょう。 お父様がなんと言おうと関係ありません。 質問者様が被告になっているのですから、無論相被告であるお父様やご兄弟と協力することは必要ですが全くの人任せにするのは危険です。 おそらく、まだ一審(地方裁判所)だと思いますので、仮に敗訴したとしても控訴すればすぐに強制執行されるということはありません。 また、強制執行できるのは、原則として質問者様の名義の財産だけです。 そして、強制執行の対象となる財産があるのかどうかは強制執行する側が自力で調べなければなりません。 登記の制度のある不動産ならばともかく、個人の預貯金などの有無や金額を調べるのは結構大変だったりします。 敗訴の場合の対応については、弁護士にご相談ください。
その他の回答 (4)
裁判に出廷しない場合は、相手の主張を全て認めたものとみなされます。 民事訴訟法 第159条 1項当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 3項 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。 ※自白とは、相手の主張を認めること 未成年の場合は父親が法定代理人として、代わりに出廷することが認められますが、あなたが成年の場合は、弁護士以外の者を代わりに出廷させることは法律上認められていないので、父親が出廷しても法律上無効です。 民事訴訟法 第54条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。 質問者は父が生きている限り、祖父の相続人ではないため、祖父の債務を負うことはあり得ません。 民法887条以下 もっとも、そのことを裁判で主張しなければ、上記の通り敗訴の可能性もあります。 敗訴した場合には、支払う義務があるため、財産隠しは許されません。 どのような手段を取ろうと、全部無効になります。 質問状況がよくわかりませんが、法律の初心者ではなく、専門家の弁護士に相談することを勧めます。 質問料は、1時間1万円ぐらいですよ。
補足
回答していただき、ありがとうございました。 父や、他の兄弟と一緒に、弁護士を訴訟代理人としているようです。 詳しいことは恥ずかしながら本当に知らないのですが、 祖父の生前の不動産を父が売ったりしており、私たちが贈与を受けた形になっているようです。 近々、弁護士さんに面会してこようと思います。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
まず、あなたは現在は民事裁判なので、「被告」です。 それに負け、あるいは原告が怒りのため刑事告発をして、横領などの罪で「被告人」となる可能性も否定できません。 弁護士に相談してください。 財産だけでなく名誉も失います。 犯罪者となったら、子がかわいそうです。
補足
回答ありがとうございます。 現在は「被告」なんですね。知りませんでした。 しかも刑事告発される可能性まであるんですか。 子どもが犯罪者の子になるなんて、想像するだけで気が遠くなりそうです。 弁護士に面会してこようと思っています。
- gimonyou
- ベストアンサー率15% (9/57)
まず債務が誰名義なのかもわからないので、誰が債務を負うのかが不明確。それでも自分あての訴状を見もしないで放置したのは完全に間違い。父親が見せてくれなかったなど、裁判所相手にそんな言い訳が通るわけもない。自分が訴えられているのに無視して何も言い返さなかったら文字通りの欠席裁判で相手の主張が100%通ってあたりまえで、いまさらごちゃごちゃ言っても手遅れになっているはず。
補足
回答ありがとうございます。 もちろん、父とともに弁護士に依頼している形になっているようなので反論はしているはずですが、 #2さんのおっしゃる通り、訴えられている私自身がその内容を把握していなかったことは 100%間違いだと今更痛感しています・・・
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4881)
>何をやっても、財産隠しととられて根こそぎ差し押さえられるのでしょうか。 ココだけ。 悪質な資産隠しと判断されたら、民事で差し押さえの対象となるだけじゃなく、詐欺で刑事事件となり、逮捕~懲役刑の可能性もある。 匿名の掲示板のアドバイスを信用して、安易な判断で拙速な行動を取ると最悪の事態を招くコトも考えられるので、専門家の判断を仰ぎましょう。
補足
回答くださりありがとうございました。 ご回答の後半、まさにその通りです。 自分の動転を感じています。 うかつなことはせず、とりあえず弁護士さんに面会してこようと思います。
お礼
gooの使い方をイマイチ理解できてなく、すべての回答者の方に『補足』してしまい、失礼しました。 夜分の質問だったこともあり、回答してもらえるか不安もありましたが、皆様に回答していただき、 質問当時、自分がかなり敗訴して強制執行・・・となった時のことで動転していたと気付き、 同時に、自分のこれまでの甘さをつくづく後悔しています。 また、万一に原告側の人間にこの質問を見られたくないという気持ちと、私の知っているこれまでの いきさつを、祖父の生前から書ききれなかったことから、非常にあいまいな内容の質問になってしまい、 質問に対して回答をくださった方に誤解も招いてしまいました。 匿名の掲示板を利用するマナーとしてもなっていなかったと反省し、今後気をつけたいと思います。 皆様の回答に共通していた、「訴訟の内容の把握」と「弁護士への相談」を、早急にしていくことが 私が今すべきこと教えられました。 父とともに委任している弁護士がいるようなので、面会してくる決心をしました。 私は、もちろん父が祖父の財産について悪いようにしていたとは思っておらず、敗訴することを 考えたこともなかったのですが、父が祖父に渡していた現金などの記録が ほとんど残っていないということ(しかも祖父は終末期に「お金は一切もらっていない」と言っていたそうです)や、 その他の色々なことをしった兄から、今回敗訴の可能性を聞きました。 なんとか敗訴しないため、またもし敗訴した時に家族を守るためにも、弁護士に面会してきます。 ご回答くださった皆様、ありがとうございました。
補足
回答いただき、ありがとうございます。 おっしゃるように、原告は父の兄弟(私の叔父達にあたります)です。 父と、私たち兄弟は、弁護士に委任しています。 今まで、私たち兄弟の長男以外は、父と弁護士に完全に任せており、全く訴訟の内容も知りませんでした。 今回、そこがまず間違いであると実感しており、早急に弁護士さんに連絡して面会をしてこようと思っています。 今後(もし敗訴した時)の流れなど、教えていただき、落ち着くことができました。