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弁護士の業務(債権回収)
債権の回収を弁護士に依頼しています。 現在裁判で、勝訴しています。 これから回収しなければなりません。 費用対効果は別にして、次の行為は弁護士に依頼できないのでしょうか? 債権を回収するための調査(勤務先、資産、預貯金、金融資産等の調査) 勝訴だけで、お金が戻らなければ、当方なんの利益にもならないので・・・
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弁護士の仕事は、本来、法廷での口頭弁論に出廷し準備書面等で攻撃防御することです。 債権の取り立てもしないわけではないですが、その差押目的物まで調査はしないです。 裁判所に対して「全財産を書き出し提出せよ」(「財産開示請求の申立」と言います。)と言う手続きもありますから、それも考えてはどうでしよう。 その手続きも条件等ありますが、裁判所でも教えてくれます。 なお、相手の財産の調査は原則として債権者の仕事です。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3
>相手の財産調査、取り立て、差し押さえというのは、弁護士として受けられない業務なのでしょうか? そう言うわけではないです。 しかし、専門家は専門知識を生かし職業に励んでいます。 弁護士は本来の弁護士の仕事があります。列記の仕事は本来の仕事ではないです。 財産の調査は興信所等で、取立は取立会社(合法と非合法があります)、強制執行は一部を除き誰でも代理人となれます。
- kusirosi
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回答No.1
できますよ(^-^)/ ・興信所に丸投げして、報告書にハンコ押すだけの先生もいますが\(^^;)
お礼
やるせない思いですが、それが現実なんでしょうね。 あめさせてもらって、お尋ねしたいのは、相手の財産調査、取り立て、差し押さえというのは、弁護士として受けられない業務なのでしょうか?
補足
財産開示請求の申立 も弁護士さんに依頼できるんですよね。 しかしながら、当方の要望は債権の回収であり、勝訴の紙一枚もらっても何の役にも立たないしね。 世の中むなしいですね。