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生活保護の件です

こんにちは。 今、生活保護を●県でうけています。 違う県に引っ越すとなると生活保護はうけれなくなるのでしょうか??? 知っている方がおられましたら、教えてください。

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  • epsz30
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回答No.3

生活保護を受けている者が引越しをする際は、「相応の理由」が必要で、 家主に退去を求められた場合や、火災によって住めなくなった、などの 「引っ越すしか方法が無い」もしくは「引越しが妥当」と認められた場合のみ許可が下り、 生活保護を受給している者の個人的意見で簡単に引っ越せる訳ではありません。 ※すべてにおいて担当ケースワーカーの許可を必要とします。 したがって、引っ越す事が出来ないという訳ではありませんが、 引越しの許可を得るには相応の理由を必要とし、 担当ケースワーカーの指示・指導の下行なう必要があるので、 まず第一に必要なのは、担当のケースワーカーに相談する事です。 他県に引っ越す際は、他の方も言うように一度生活保護の打ち切りを行い、 他県にて新たに申請するという行為が必要になるので、 あなたがケースワーカーにも相談せず、勝手に他県への引越しを強行して 生活保護を打ち切ったとなれば、新たな場所での生活保護の申請&許可に影響を及ぼします。 ※その様な独断での引越しともなれば、引越し費用は生活保護費で支払われないので 引越し費用をどこから出したのか?という問題にも発展します。 とりあえず、相応の理由があるのであれば、担当のケースワーカーに相談し、 ケースワーカーの指導の下、引越しを行なうという形で行なってください。

fu---ma
質問者

お礼

ケースワーカーに相談した場合でも、引っ越す理由が相当でなければ引っ越す事ができないということでいいのでしょうか?? 分かりやすい説明ありがとございました。

その他の回答 (1)

noname#143662
noname#143662
回答No.1

当然のことですが、生活保護申請から改めて、お住まいになられる住所を管轄している役所での担当者との相談申請手続き、及び、実家などへの申請内容についての電話確認などなど、要するに、全くの初期からやり直した上で、お住まいになられる市町村と都道府県の各保護課などでの二重審査が行なわれます。 例え、申請時に前に受給していたことを隠したとしても、即時、全国において発覚仕組みが完成致しておりますので、悪しからず。 無論、その場合には、生涯に渡り、一切の生活保護受給対象者には全国においてなれませんので、ご自分で収入を得て生活するなりすることになり兼ねません。

fu---ma
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございます。 自分の事ではないのですが、友人の親がその件で悩んでいたので相談させていただきました。 ありがとうございました。

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