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これは不作為の罪にあたる?

不作為の罪とは何もしないことが罪になるということらしいです。 以下の例において「不作為の罪」になりますか? すべてあとで「不作為」が発覚したとします。 又理由によって罪になったり、ならなかったりするのでしょうか。 1.道路などで遺体らしきものを発見、通報しなかった。 2.ひき逃げ事故を目撃、通報しなかった。 3.前を歩いている人が財布を落としたのを目撃、教えなかった。 4.会社の不正経理を発見、誰にも言わなかった。 5.暴力団の抗争に遭遇、負傷者に救急車呼んでくれといわれたが、ケータイ持ってないとウソ。 よろしくお願いします。

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

4番以外は、作為義務がないので、不作為が罪になる可能性は考えられません。 4番は、発見した社員の職務や権限によって、業務上横領等の幇助の可能性が出てきます。特に経理部長や取締役や監査役の場合は、事後的に正犯となることも考えられます(不正経理を承認しなければ、犯罪を防止できたと想定される場合は、承認した行為が不正行為となります)。

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その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

#1さんの言う通りです。 不作為の罪は、何もしないのではなくて 作為の義務があるのに、不作為をした、 てことです。 4,以外は道徳的義務はともかく、作為の法的義務は ありませんので、問題外です。 更に正確に言うと・・専門的すぎて、混乱するでしょうから 止めておきます。

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