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国民健康保険
現在、私は学生なんですが、年収130万超えてしまいます。超えてしまうと親の扶養から外れ、国民健康保険や住民税がかかる事は知っていたのですが、遡って徴収されるとは思っていませんでした。 (翌年から取られると) また来年の4月から私は社会人になるため、来年からは健康保険は自動的に支払われます。 なので大学4年次で130万稼いだときの健康保険も払う形になると二重に取られてしまいます。 そこで質問ですが、この場合は学生時代に稼いだ収入に対して発生する健康保険は払わなくてはならないのでしょうか?それとも払わなくてもいいのでしょうか? 質問内容何とかご理解くださいませ
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- ma-fuji
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>年収130万超えてしまいます。超えてしまうと親の扶養から外れ、国民健康保険や住民税がかかる事は知っていたのですが いいえ。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は、貴方の場合「勤労学生控除」というものを受けられますが、住民税は年収124万円を超えるとかかります。 健康保険の扶養は、通常、1年間に換算して130万円以上になる見込み(月収108334円以上が続いた場合)に外れなくてはいけません。 >この場合は学生時代に稼いだ収入に対して発生する健康保険は払わなくてはならないのでしょうか?それとも払わなくてもいいのでしょうか? 固く言えば、払わなくてはいけません。 親の扶養からはずれ国民健康保険に加入する場合は、その健康保険の資格を喪失(扶養でなくなった時点)からさかのぼって加入することになり、その分の保険料も納める必要があります。 ただ、健康保険は扶養になっている人(貴方)の収入調査をしますが、そのやり方は健康保険によっても異なります。 この調査により貴方の収入が扶養の基準を超えていると、健康保険で把握しなければ貴方は扶養のままでとおってしまいます。 特に、学生の場合、その収入調査はしっかり行われず、学生ということでとおってしまうケースもあるでしょう。 貴方のように学生で年収は130万円超えていたけれど、親も子もそのこと(130万円以上だと扶養からはずれる)を知らず、健康保険の収入調査でもひっからず、ずっと扶養でいた人知ってます。 なので、まあ貴方の場合、学生ですし130万円を大幅に超えていたということもないでしょうから、しばらく様子見でいいでしょう。 来年4月からは当然親の扶養からはずれ、自分で社会保険に加入する形なります。
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 >現在、私は学生なんですが、年収130万超えてしまいます。超えてしまうと親の扶養から外れ、国民健康保険や住民税がかかる事は知っていたのですが 親の健保によって異なります。 例えば親の健保がAですと、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。 つまり年額ではなくあくまでも月額が問題になります。 また住民税は健康保険とは別の問題です、住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 >遡って徴収されるとは思っていませんでした。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは協会(旧・政管)健康保険の場合ですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 健保によっては源泉徴収票、確定申告の控え、課税証明、直近の給与明細、直近の勤務記録などを提出させるので、露見する場合もあります。 >そこで質問ですが、この場合は学生時代に稼いだ収入に対して発生する健康保険は払わなくてはならないのでしょうか?それとも払わなくてもいいのでしょうか? 当然払わなくてはいけません。
払わなければいけません。 そして、就職した時点で社会保険に入るとき、ちゃんと届出をすれば二重に払うことにはならないので、安心してください。 あなたが国保に入らなければいけないのは、「親の扶養から外れた時点~就職して社会保険に入る時点」の期間です。 保険料を取られるのも、この期間の分です(実際の支払いは後からになることもありますが、払うのはあくまでもこの期間の分です)。 親の扶養に入る条件については、健康保険によって違ってきますが・・・130万円の制限があるということなので、一般的な例で説明すると ・月収が10万8千円強(130万円/12)を継続的に(2~3ヶ月継続して)超えたとき ・【今後1年間の】年収が130万円を超える見込みとわかったとき 上記のいずれかの時点そのときに、扶養から外れなくてはいけなくなります。 おそらく、月収が数ヶ月連続で超えていたのに扶養に入ったままでいたから、さかのぼって外されたのでしょうね。
- mukaiyama
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>親の扶養から外れ… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >翌年から取られると… 2. 社保の話なら、翌年なんて悠長な話ではなく、親の扶養を外されたときからです。 >年収130万超えてしまいます… 親がサラリーマン等だとして、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、暦年 (1~12月) は関係なく、任意の時点から向こう 1年間の収入が 130万超となりそうになった時点で扶養を外されます。 >なので大学4年次で130万稼いだときの健康保険も払う形になると二重に取られてしまいます… 何で? 今問題にしているのは、今現在の話でしょう。 来年就職したところで給与から引かれるのは来年 4月からの分だけです。 二重払いなどになりません。 >この場合は学生時代に稼いだ収入に対して発生する健康保険は払わなくてはならないのでしょうか… 当然の話。