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違反(緊急)

友達が、無免許で原チャを運転して警察に捕まりました。 友達は、一時停止のところを停止せず進んで警察に捕まりました。 この場合、罰金はいくらぐらいになるのでしょうか? 詳しい方、回答おねがいします。 違反 ・無免許 ・指定場所一時不定止

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  • Tomo0416
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回答No.2

原付の無免許運転って、中学生か高校生ですかね。 未成年であれば、検察庁から家庭裁判所に送致され、少年審判となります。 裁判官が保護者も交えて非行の動機、原因、家族関係、学校・職場での様子など聞き取り、処分を決定します。 無免許運転の常習者であったり、他にも事件や非行による補導歴などがあると、保護観察や少年院送致ということありますが、本人が十分反省し、家族の協力も得られ、再発のおそれがないということであれば、不処分となります。 ただし、無免許運転による行政処分は刑事処分とは別に科せられ、違反点数19点で欠格期間1年となり、違反時から1年間は運転免許が取得できません。(この処分による反則金・罰金はありません。) 成人であれば、道交法違反による刑事手続きが開始され、本人が違反事実を認めれば、略式手続により罰金刑となります。違反を否認したり、略式手続に同意しない場合は通常の裁判となります。 略式手続であれば、初犯の場合、罰金20万円が相場といわれています。

回答No.1

無免許運転は 一年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金となります 詳しくは交通違反点数で検索すると出てきます 点数では19点ですから3年位免許を取得できません 懲役もしくは罰金に関しては≪金額も合わせて≫ 裁判官が判断しないと確定できませんですから30万円の範囲内で罰金額が決まります ただ常習だったり、今回のように他の違反もしている場合には、合わせて判断されます 一時停止違反だけですと点数2点、5千円の違反金だったのですが 進んで警察につかまっても、警官が一時停止違反を、知る前に申し出ると、自首になるのですが 無免許を合わせて自首が成立する事は無いと思います、 検察からの呼び出しか、裁判所の出頭要請をお待ちください

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