- ベストアンサー
車の名義変更について。
このたび離婚することになり、現在、自分名義の車を、夫に譲渡することにしました。 その際、名義変更をしたいのですが、どういう手順をしたら良いのでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
普通車の場合・変更でなく移転登録です。 貴女の印鑑証明書一通・・車検証の貴女の名義と住所がと異なる場合は 之を証明する住民票 一通 所定の譲渡証に所定欄に実印します。 委任状所定欄に車名・型式・車台番号を正確に記載します。 所有者欄には、印鑑証明書に記載されている貴女の氏名・住所を正確に記載します。 車検証 以上をお相手に手渡せば完了です。なお、用紙は行き付けのデーラーでも入手可能です。 参考サイト・http://annai-center.com/meigi/syorui.php 軽四の場合・ 車検査証 所有者等変更届・・軽四の協会で求めます。(500円程)記載は委任状と同じ。 住民票 委任状 旧所有者欄に貴女の住民票とおりの氏名・住所を記載します。 記載は車検証のとおりに記載します。 軽自動車税申告書・・所定の覧に車のデータと貴女名・住所を記載します。 以上をお相手に手渡せば完了です。 日程によっては手続き法の改正もありえます。 用紙は行き付けのデーラーでも入手可能です。(所有者等変更届は無理かも) 参考サイト・http://www.keikenkyo.or.jp/application/add_chg.html
その他の回答 (1)
- m-twingo
- ベストアンサー率41% (1384/3341)
委任状と譲渡証明書にあなたの住所氏名を記入して、あなたの実印を押印します。 後はあなたの実印の印鑑証明と委任状と譲渡証明書を一緒にあなたのご主人に渡せば良いだけです。 あとご主人が譲渡証明書と委任状に署名して委任状に捺印し、(譲渡証明書には捺印はしない)、印鑑証明書と車検証と自賠責保険証書を用意して車屋に頼めば名変手続きは行ってくれます。 ただし、車の保管場所が同じであっても、所有者が変わる場合は新たに車庫証明を取得しなおす必要があります。