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将来の雇用で年数分の待ち料を請求された

僕には将来お店を開こうという夢があります。 その時にお手伝いをしてもらおうかなって思ってる人に話をしました。その時は快く引き受けてくれてたのですが、後になってから「先のことだから実現できるか不安だ」と言い、弁護士に相談したそうです。 すると弁護士は開業するまでの間、待ち料を請求しなさいと言われたそうです。月10万円ぐらいだとか・・・、店をやるためにお金を貯めなければと思っているのに働きもしないのに給料は払えません。確かに将来の夢なので実現できるかわかりませんが、こんな勝手なことがあっていいのでしょうか?また弁護士は法廷で勝てる内容って言ってますが、僕は何か罪でも犯していますか?どう考えても納得いきません。どう思われますか?どう対処すればいいのでしょうか?

みんなの回答

noname#147353
noname#147353
回答No.3

相手が友人であれば、待機料は請求しないと思います。 私の知人と3年後に起業を予定していますが、知人に待ち料を請求していませんし、請求されていませんよ。 ″先のことだから実現できるか不安″とありますが、その方は覚悟が足らないと思います。私なら、実現可否よりも経営が軌道に乗れるかが不安ですが… >月10万円ぐらい この根拠がわかりません。 また、なぜ軌道に乗るまではなく実現するまでの間なのでしょうか。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.2

「そのようなお金を払うことに合意していませんので 雇用しません」 と言うだけです。 まだ雇用関係にありませんし、その金額について合意したわけでもない限り 支払う必要はありません いずれ店を開いたら働いてほしいということだけに合意していたのですか?それとも具体的に「何年何月から雇用する」との合意に至っていたのですか? そういうパートナーはいずれ店の金抜いたりつぶしたりろくなこたありません

  • entap
  • ベストアンサー率45% (78/172)
回答No.1

単純に、時間拘束の問題です。 普通の商談においても、確実にあると分かっている契約ならは、待ち料などは通常発生しませんが、「あるかどうかわからない契約だが、6ヶ月先を空けておいてくれ」などといわれた場合、待ち料をいただくのが普通です。 逆に、待ち料がない場合は、「その時に体が空いてたらお手伝いさせてください」となるのが普通です。(ま、普通はなんか別の仕事が入ってます。) したがって、この場合、 相手の将来の時間を拘束するお金を支払わない場合は、相手の将来を拘束する権利がない、 とみなされます。 (例えば、お金を払っていない場合、相手がその間に一世一代のビジネスをしたり、あるいは人生を賭けた恋をしたりで、外国で勝負したい、ということになった場合、そちらを優先するかもしれません。その場合、あなたは相手を責めることはできないでしょう。逆に、お金を払っていた場合、向こう側が違約料を支払うことになるはずです。) あなたは罪を犯していませんが、相手を拘束する権利を持たないだけです。 相手は、私を拘束する「ならば」お金をください、と要求する権利を持ちます。 コレに対し、「お金を払わないが、拘束する権利はある」と主張することが、法律上も慣習上も許されないだけです。 相手の方とよく話し合ってください。

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