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国民健康保険の130万円の壁で質問
- アルバイトの収入が増え、年間130万円の壁を超える可能性がある場合、父の国民健康保険から外れるのか疑問です。
- 130万円を超えた場合、自分で国民健康保険を払わなければならないのか、月々の費用はどのくらいか気になります。
- ネットでの情報が混乱を招く中、具体的な条件や金額を教えていただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
私は今現在、家族と同居しながら京都でアルバイトの仕事をしていまして、国民年金は自分で払っていますが、国民健康保険は父の扶養家族に入っております。(私は払っておりません) アルバイトの方ですが去年と違って時給や日数が増えまして、年間130万円の壁を少し超えそうなんです。母からは前に130万円を超えてしまった場合、父の国民健康保険から外れて自分で払わなくてはいけないと言っていました。(去年は103万円超えたので自分で税金を支払いに行きました) お母様は何かの勘違いをしておられますね、130万越そうと200万でも 国民健康保険で有れば世帯主が払った方が世帯主分を得するからで、 市町村役場はそれを勧めますね、ただし扶養とは意味が違います、お母様 の場合配偶者控除の事を言っているのではと思います。 ネットで調べると130万円を超えると外れないといけないという文章や、130万円は関係なく日数が関係するという文章があり、私自体混乱している状態です。 例えば配偶者(妻)と働いている子場合の所得税の扶養については 130万を超えるととなりますが、あなたの場合お父様の税扶養には なれませんし成らなくてもよいのです、会社かアルバイト先が所得税 を差し引いといれば、自分で 税務署に申告すれば全ての所得税が 戻ってくるはずです、給与所得は年間貰った給与から65万を差し引 いたものが税の対象になるのですが、更に控除として基礎控除 (全ての国民)38万の他国保分+国民年金分も控除対象になります、 130万少し超えても所得税は0円です、その際市の国民健康保険課 に事前に父親と母親と私**と別に支払った国民健康保険料を書いて ください、税申告のために使いますと言えばそれぞれの保険料を書い てくれます、そのうちのあなたの分は社会保険料等の欄から控除にな り書かれてください、国民年金も書かれてくください、書き方のしおりを 貰ってください。 やはり130万円以上超えた場合、父の扶養から外れないといけないのでしょうか? また、自分で国保を払わなければいけない場合、月々いくらくらい掛かるのでしょうか?(ネットでもわかりにくい計算式しかないので・・・)地域によって金額が違うのはわかりますので、およその金額をお願いします。 先にも書きましたが、税扶養(お父様の税金を収入から差し引かれる事)は 出来ないかもしれませんが、同居の場合国民健康保険料は計算式は 所得割+固定資産割+平等割(1世帯にかかる金額)+均等割 (家族人数×5000円は市町村で違う)別にする事はあなたが世帯主 になり、1万から2万多く支払うことになります、従って国保はお父様が代表して支払い 後で内訳分を払うとお父様にあなたが支払ったと言う事で1万以上得になります。 それは国も、市町村も認めていますしそうするように勧めてくれます。 やはり130万円以上超えた場合、父の扶養から外れないといけないのでしょうか? また、自分で国保を払わなければいけない場合、月々いくらくらい掛かるのでしょうか?(ネットでもわかりにくい計算式しかないので・・・)地域によって金額が違うのはわかりますので、およその金額をお願いします。 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 計算式の金額は市町村で違います、国民健康保険課に行かれた時計算式のパンフレット が有りますので貰って計算してください、あなたが世帯主で単独で支払った場合とお父様 が母親・あなたの分を支払った場合で比較すると、世帯分が高くなるのが判るはずです。 税の扶養と国保料をお父様があなたの分を支払う意味が違うと理解してください。
その他の回答 (3)
簡単に書きます。国保に扶養という概念はありません。社会保険の間違いでは? 103万円を超えた場合、所得税、住民税がかかります。 所得が38万円を越えた場合に税金が かかるのですが、基礎控除というものがありまして、これが65万円です。103万円から65万円をひくと38万円ですね。
お礼
すみません。説明不足だったようです。 ご回答ありがとうございます
- kgrjy
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国民健康保険には、被用者保険(協会けんぽや、健保組合)にみられる「被扶養者」という考えはなく、全員「被保険者」です。ただ、世帯主に保険料納付義務を課しています。世帯員(あなたのこと)に実収入があればあるほど、世帯主が払う保険料にはねかえります。 130万がどうのというより、勤め先で社会保険に加入させてもらえるなら、その時点ではずれることになります。それか、世帯分離して、別に国民健康保険に加入し、納付義務をおう方法もあります。 他の方法として毎年世帯主に送られてくる、納付書についてる計算書から、あなたの実収入にたいしての保険料を算出して、世帯主に払うことでしょう(この場合はあなたの税金の申告に社会保険控除としてつかえませんが)。
お礼
ありがとうございます 参考にさせて頂きます
- misawajp
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国民健康保険であれば 質問者は扶養被保険者ではありません ですから、いくら所得があってもかまいません 但し 加入者全員の所得(住民税額)が保険料に反映します ですから、去年の所得税を納付していれば、今年の(6月以降の)保険料には質問者の所得分も加算されています 市町村のホームページで健康保険料の計算方法が載っているはずです、それをお調べになることです 130万の壁と言われているのは、国民健康保険以外の給与所得者が加入している健康保険についてです なお、質問から、国民健康保険が質問者の勘違いであることが多分に予想されます この際ですから、税金(所得税・住民税)、健康保険、年金についてお調べになるとよろしいでしょう、必ず役に立ちます
お礼
ありがとうございます 参考にさせて頂きます
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます さっそく家族に言ってみます