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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸の耐震等級)

賃貸住宅の耐震等級と安全性について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸住宅の耐震等級や地震対策についての義務規定はあるのか、また、安全性は大家側の責任なのか借主側の選択なのか、疑問があります。
  • 耐震補強や安全管理を怠った場合、地震による建物の崩壊やけが人、最悪死者が出た場合、大家側は損害賠償の責任を負うのでしょうか。
  • 賃貸住宅の安全性について詳しい方、ご意見や情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

耐震改修法で定められる特定建築物には一般の住宅や小規模共同住宅は含まれません。 共同住宅は、「特優賃」は規模関係なく含まれるようですが、階数が三で、かつ、床面積の合計が千平方メートル以上でないと特定建築物には含まれないのです。 しかし特定建築物の所有者にも求められるのは耐震改修の「努力」であって義務づけではありません。 しかし「国民は、建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るよう努めるものとする。」とはあります。著しく危険であった場合には責任を問われる可能性はあるかもしれませんが、その判定基準も聞いたことはありませんし、判例も存じ上げません。 今の法律からいえば、維持不良による強度の低減は安全管理上の問題となるかもしれませんが、義務でない耐震補強について罪を問われることはないと思います。

hanaichi2011
質問者

お礼

具体的な対象や数値をあげていただき、大変参考になります。 地震大国日本でも改修工事は義務ではなく「努力」なんですね。 耐震補強改修工事をしている小規模アパート等は、 きっと大家さんの考え方がしっかりされているのでしょう。 災害時に損害賠償なんてニュースは聞きたくないと思っていましたので ちょっとほっとしました。 大変勉強になりました。ありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

大家さんがその建物が著しく耐震性に問題が有ることを知っていて放置した場合や建築業者が手抜をしたことが明らかなケースを除いて、地震による被害は免責されます。 なので、損害賠償をする義務は有りません。 大家さんも被害者ですから・・・ 引っ越しの費用すら出す必要は有りません。 「建物がこの通りなので、預かった敷金は返すので引っ越しして下さい。」で普通は終わりです。 ただ、地震で傾いたとありますので、罹災証明が出たと思います。 全壊や半壊だと充分な義援金や支援金が頂けると思います。 大家さんにはそれすら有りません。

hanaichi2011
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 確かにその場合、大家さんも被害者ですよね。 ただ賃貸で収入を得ている以上、何かしらの 義務があるのではないかと思っていました。 でも、そんな耐震性を求めていたら、 使えない家がいっぱい出てきてしまいますよね。 大変参考になりました。 本当にありがとうございました!

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  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

地震での被害については基本的には所有者の責任ではないと思います。 よほどの違法建築であったとかでなければ責任は負わないでしょう。 建物そのものが倒壊したのか 建物は無事でも地盤ごとやられたのか いろいろなケースがありますが 建築時の建築基準法に適合していればそれ以上は何もないでしょう。 余計なお世話かもしれませんが「大家」ではなく「大家さん」と 書くべきだと思います。 単にマナーが欠けているだけではなく悪意的に感じる方もいますので。

hanaichi2011
質問者

お礼

言葉の面でもアドバイス頂き、大変恐縮です。 ネットは見知らぬ方にも伝わるので、今後気をつけたいと思います。 いろいろネット上で検索してみたのですが なかなか望んでいる文章を見つけられず かといって本屋で探してもかなりの労力がかかりそうだったことを 即座にアドバイス頂いて本当に助かります。 ありがとうございました!

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