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土地売却時の税金について

土地売却時にはその土地を取得してから5年で税金額がかわると 聞いたのですが、この5年とは取得日から5年で良いのでしょうか? たとえば今年の8月10日に取得した土地ならば平成28年8月10日で かわるのでしょうか?

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noname#141292
noname#141292
回答No.1

国税庁タックスアンサー No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税) 3 長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm 長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分のしかた http://www.niceliving.net/zeikin/zeikin34.html 長期譲渡所得と短期譲渡所得は売った土地や建物の『所有期間』で区分します。 売った年の1月1日現在で『所有期間』が5年を超えている場合は長期譲渡所得になり、 5年以下の場合は短期譲渡所得になります。 『所有期間』は、売った日までの期間ではなく、売った年の1月1日までの期間で計算することにも 注意してください。 たとえば、平成5年5月に買った土地を平成10年9月に売ったとすれば、実際の『所有期間』は 5年4か月ですが、平成10年1月1日現在の所有期間は4年7か月ですから、短期譲渡所得となります。 >たとえば今年の8月10日に取得した土地ならば平成28年8月10日で >かわるのでしょうか? 長期とみなされるようになるのは平成29年1月1日です。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>この5年とは取得日から5年で良いのでしょうか? 長期譲渡所得と短期譲渡所得は 売った土地や建物の所有期間で区分します。 売った年の1月1日現在で 所有期間が5年を超えている場合は 長期譲渡所得になり 5年以下の場合は短期譲渡所得になります。 所有期間は、売った日までの期間ではなく 売った年の1月1日までの期間で 計算することにも注意してください。 たとえば、平成5年5月に買った土地を 平成10年9月に売ったとすれば 実際の所有期間は5年4か月ですが 平成10年1月1日現在の所有期間は 4年7か月ですから 短期譲渡所得となります。

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