- ベストアンサー
普段やっている違法・・・。
えっ?!こんなのも法律的に違反なの?!っていうようなやつ知っていますか?? 例えば、結婚式で使われる映像や曲は許可なしに使っちゃいけないんですよね?著作権の違法で。そういうような、普段簡単にやってしまっていることでも違法みたいなの教えてください!!できれば、わかりやすく言ってもれえると、嬉しいです。あと、それは懲役又は罰金はいくらなのかとかも教えてもらえると・・・。
- みんなの回答 (16)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
おはようございます。私の思いつくのでは… ・公道にはみ出ている植木鉢……よく見かけますね。厳密に言えば,警察の道路使用許可が必要です。自宅前に駐車禁止の看板を勝手に置くのもだめです。 ・街頭募金……ボランティアで善意でやっていても,警察の道路使用許可が必要です。無許可でやると違反です。 ・屋外広告(ビルの看板など)……自治体によって違いますが,設置に申請が要り,大きさに応じた手数料を収めなければならない場合があります。勝手に取り付けては条例違反になります。 (以下は,今までのお答えに補足させていただくものです。お答えされた皆さんがお気に触られたら申し訳ありません。) ・おっしゃるとおり歩道は原則,自転車通行禁止ですが,禁止が解除されている歩道が結構あります。広い歩道は大抵禁止が解除されています。(歩行者と自転車の絵が描かれている標識が出ています。)ただし,歩行者優先ですので,注意して走行してください。 ・自転車の酒酔い運転については,罰則が厳しいですよ。3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 その他の自転車の違反では,夜間の無灯火(5万円以下の罰金),右側通行,信号無視(3年以下の懲役又は5万円以下の罰金)などがあります。自転車侮るべしです。
その他の回答 (15)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
おはようございます。 度々失礼します。もう一つ思い出しました。 ・ガレージ(二本足で屋根の有るやつ。)の設置……こういったガレージも「建築物」になりますので。建築基準法の遵守や建築申請をする必要があります。勝手に建ててはいけません。(ガレージも基礎のないもの(例えば,建物のちょっとした出っ張り部分のようなもの。)であれば「建築物」になりませんが。)
>梅酒作りも違反なんですか?!知りませんでした・・・。。 そうなんですよ。ただ例外はあって、 市販の焼酎と梅を混和(混ぜる)して、それを自分で消費する分には違法になりません。(酒税法第43条第9項) しかしです。実際のところは何年も寝かせたりしますよね?そうすると自然現象として発酵してしまいます。でこれは違法なのです。あくまで認められているのは混和であり、発酵させてはいけないのです。発酵させて1%以上のアルコールが作られると厳密には違法となります。 なので年数が経過すると違法になっている可能性があるのです。 ちなみに実は明治時代には一度この混和も一切認められなくなりました。その後昭和に入ってからこの混和して作ったお酒を家庭内で消費する場合に限り認めるようになったのです。 では。
お礼
そうなんだぁ~~・・・。法律ってほんといろいろあるんですね・・・。1%ぐらいって思っちゃいますけど・・・。ありがとうございます!!!!!
- sayo-chan
- ベストアンサー率34% (70/202)
追加です。 自転車の無灯火は出てしまいましたね。 では、自転車の無合図右左折。合図している人を見たことがないんですが。 ついでですが、梅酒作りは自分のところで消費するために作るのは違法じゃありませんよ。
お礼
合図をしないで、曲がってはいけなということですか?? そんなの・・・1度もしたことないや・・・(笑) またまたありがとうございます!!!!!
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんにちは。No.10の者です。 文書の最後を書き間違えてしまいました。 「自転車侮るべしです。」⇒「自転車侮る無かれ。」でした。(汗) もう一つ思いつきました。 ・街路樹のイチョウの木から落ちた銀杏を拾うこと。……落ちた銀杏は管理者(大抵は市町村)に帰属しますので,勝手に拾ってもって帰ると窃盗になります。
お礼
それだけで、窃盗罪?!?!びっくりです!! 法律ってすごいですね~~~・・・。
法律・条例に反する私が該当するものは、 ・自転車の飲酒運転 ・自転車の定員オーバー(専用道路等では合法なこともある) ・未成年のときの飲酒 ・未成年のときのタバコ ・駐停車禁止にもかかわらず停めることがある(運転席に乗っていても違反です) ・歩道に人が待っているのにそのまま通過してしまうことがある (なるべくとまるようにはしているが、、、、、) ・梅酒作り(発酵によりアルコールが作られなければよいのですが、現実には多少なりとも発酵しているはずなので) ちなみにご質問にある著作権の話ですが、まず最近のまともな式場であればきちんと許可を取っていますよ(著作権協会がそのように指導していますので)。(式場側で手続きしています)
お礼
梅酒作りも違反なんですか?!知りませんでした・・・。 著作権のことについてきちんとしたことを教えていただいてありがとうございます!!!助かりましたっ!!
- himekou43-e
- ベストアンサー率39% (95/242)
こんにちは。 >普段簡単にやってしまっていること・・ 公共の場所(道路も)でのたばこのすいがらや空き缶のポイ捨ては、私の市では立派な「○○市環境美化条例」違反です。 罰則は、2万円以下の罰金です。 厳格に運用(現行犯でないと摘発できないし)されてないから、街中がゴミだらけなのかも。まぁ仮に捕まえても「みんなやってるやんか!」と逆ギレされて始末がたいへん、というのもあるでしょうが・・ それと、ゴミに関連して「軽犯罪法」第1条25~27も少しひっかかりますね。↓ http://www.police.pref.osaka.jp/sogo/law/071_1.html 罰金・科料は↓ http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo4.php 罰金や科料の支払ができない場合は、労役場での留置!というコワイことになるそうです、くわばらくわばら・・ あと色々調べているうちに、「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」というのがあり、もっとコレが強化されたらいいのに、と。 例えば、会社の上司が飲み会のときに酒グセの悪い部下に「オレのついだ酒がのめんのか!」と無理やり飲ませて、その部下がこの法律違反で拘留され、上司も罰金というふうにならないかなぁ、と思いました。 アルコールが飲めない私は、ホント苦労したんですから・・
お礼
ゴミに関連した軽犯罪法についていろいろ助かりました!!!感謝です!! 「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」強化されるといいですね~~。私も同じ気持ちです・・・。(笑)
- sayo-chan
- ベストアンサー率34% (70/202)
毎日やってますが、自転車の歩道走行。 満員電車は違法ではありませんよ。
お礼
自転車の歩道歩行って違反なんですか?!そんなのしょっちゅうやっちゃってる気がします・・・。参考になりました!!
- salome88
- ベストアンサー率26% (43/161)
会社の備品のボールペンを家に持って帰ると 業務上横領罪になるそうです。 引き出しに1本ありました…(汗)
お礼
ボールペン1本でそんな罪になるなんて・・・。 私も気をつけなくちゃ・・・。回答していただきありがとうございました!!
- irukanosippo
- ベストアンサー率20% (41/199)
○街頭でのビラ、ティッシュ配り→警察署の許可を取っていなければ道路交通法違反 ○学校や塾、家庭教師などで使用するためにコピーした参考書、資料→著作権の違法 あとは・・・実際いっぱいありそうですよね~。でも思いつかない・・・・
- papa0108
- ベストアンサー率20% (348/1659)
自転車の飲酒運転なんていかがでしょうか? 確か自転車は軽車両なので、飲酒運転はいけないと思いました。
- 1
- 2
お礼
いろいろありがとうございます!!! 私の知らないことばっかりでした・・・。 普段やっていることでも、法律にひっかかっていることってあるんですね~~。。。本当にいろいろありがとうございました!!!!