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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プロパンガスについての説明が無い 賃貸契約)

プロパンガスの説明が無い賃貸契約

このQ&Aのポイント
  • プロパンガスについての説明がない賃貸契約について、契約の破棄と敷金・仲介手数料の返金を求めたいと考えています。
  • プロパンガスの契約に関して、インターネットや内見時の物件紹介に記載がなかったことや、近隣のマンションでは都市ガスが使用されていることなどを主張しています。
  • また、プロパンガスの使用によるガス代の高騰についても指摘し、敷金・仲介手数料の返金よりもガス代の負担が大きいことを述べています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

重要事項説明書ではガスについての説明が必要だと思います。 それはどうなっているのでしょうか? 物件資料には記載されていることもありますが 必須ではないと思います。 至近距離で都市ガスだからそう思っていたというのは 勝手な思い込みですから通用しません。 ボンベが見当たらないのであれば、集中供給なのかもしれないですね。 どこかに大きなタンクがあって、数十世帯とかまとめて都市ガスのように 地中配管で供給されている場合があります。 まず、本当にLPガスであるか確認のために ガスの供給会社に連絡してみたらいかがですか? 不動産会社によっては、書類作成の際の書式のベースがLPガスに なっていて、都市ガスへ修正するのを忘れたとか勘違いしてるとか そういうレベルの場合もあります。 なお、料金についてはすでに書かれている通り熱量の違いから 単純に計算はできませんね。 解約うんぬんについては何とも言えません。 前記の通り、重要事項説明でどうなっていたかがポイントです。 但し、重要事項説明は仲介業者の説明義務なので 契約自体が無効になるわけではありません。 「LPガスを絶対条件にしていて伝えていた」ならともかく 一方的に「近隣で都市ガスだからそうだと思っていた」 だけですから・・・ 残念ながら、質問者さんの主張のみを有利にする法的根拠は ありません。 確認の上、先方と話してみるしかないと思います。

その他の回答 (3)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

案内書に都市ガス等書いてあるなら広告違反 重要事項説明書に記載責任があります。都市ガスなら無条件に解除可能 もらっていない、説明がないというのは論外で都道府県の宅建課に言えば 業務停止になるかも 後は都市ガス屋に契約できないか確認することかな

  • 2236oomu
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.3

契約書に判を押してしまってますが、重要事項説明書はいかがですか? 多分、そこまでいかれているなら、もう発行され署名捺印されていると思いますが・・ もし、重要事項説明書をもらっていない、署名捺印をしていないのであれば可能性は十分にありますが、 普通、不動産会社が忘れるわけないので。 重要事項説明書にはガスの記載があるはずです。 本来、宅建主任者が重要事項説明書を読み上げて、署名捺印をするのですが、中には読まない、飛ばして読む方もいるかもしれませんが、それでも質問者様が署名捺印をされていたらどうしようもありません。 言った、言わないの話になりますが、署名捺印されてるのですから。 もしかしたら契約書にもガスの記載があるかもしれません。 重要事項説明書、契約書の中身をすべて読まれましたか? 重要事項説明書にガスの記載があり、署名捺印がしてあった場合はどうする事もできません。 解約が可能な場合    ・重要事項説明書が発行されていない。    ・重要事項説明書に署名や捺印をしていない。    ・重要事項説明書の説明時(読み上げ時)の録音などの記録があり、そこでガスの説明がされていなかった場合            ぐらいと思います。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

間違ってますよ 熱量が大きく違うので 都市ガス(天然ガス・13A)の熱量を約46MJ(11,000kcal/m3) LPガスの熱量を約99MJ(24,000kcal/m3) LPガス10m3=都市ガス22m3、LPガス20m3=都市ガス44m3に相当します(約2.2倍) なので3.4倍には成りません 使用量は半分以下になるので・・・・そこまでは変わりません 3.4÷2.2=約1.5倍程度ですよ それと13Aのガス器具は改修は必要です(ガスを出る量を減らす改修がいります) まあ重要告知内容については http://www.chintai-heya.com/2008/08/post_1.html 「重要事項説明書(35条書面)」を交付されて無い時は当然ですが法律違反ですから無条件で契約解除ができます 交付されてなく もめた時は・・・・県の担当課へ重要事項説明書(35条書面)」を交付されないので相談に行きます と言えば良いです 困るのは不動産屋ですから・・・

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